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「伊予の調査士トッポ話」掲示板

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高岡町現場終わりましたね〜
シガスカオ (113)投稿日:2009年01月15日 (木) 12時29分 返信ボタン

既存準拠点の観測作業も昨日完了し,これで基準点班の現場作業は終了ですね。
終わってしまうと少し寂しいのはお祭りと同じような感覚でしょうか。
同じ目的と熱意を持った仲間で共同作業していくというのは,利益云々の前にやっぱり爽快やし,できあがっていくのが嬉しいもんです。
まあ,ボクがお手伝いできた事は全体作業のほんの一部(写真撮影)だけでしたけど,それでも参加して良かったと思います。


□終わりましたね−−−。/測量屋道後本店 (114)投稿日 : 2009年01月16日 (金) 21時08分

シガスカオさん、観測に写真整理に活躍され
大変ご苦労様でした。

このHPの報告書に測量屋の写真が掲載されておりますが
自分で見て、メタボになったなーーーと感じます。

今回の作業中に、私の腹が三脚に引っかかって
再測になったことが、あったかどうか?は
ないしょにしておきます。

今回は、法務局に提出されている地積測量図の
基準点(準拠点)観測も実施しましたが

私的には、大変勉強になる作業でした

調査士の皆さんが仕事された現場を拝見させて
もらいましたので、その経験を、自らの現場に
フィードバックしたいと思います。

これからも、よろしくお願いします。

□終ってしまいましたねぇー/老眼おっさん (115)投稿日 : 2009年01月21日 (水) 09時21分

基準点設置作業が終りましたねぇー。

短い期間でしたが、いつものようにいろいろな事がありました。

基準点の選点や観測自体大変だったのですが、今回は準拠点も調査したのでその意外な結果に驚いています。

定年間際の老眼おっさんと、新人さんとでは業務にたいする考えが相違するのは仕方のないことなのですが

鷹子17条以来、「準拠点の定義」については愛媛会では統一されたと思っていました。

道路のアスファルト舗装に小さなNo1の鋲を打ち込み、準拠点としてそれで良しとしているものが多数ありました。

後日の境界の復元に役立てるという目的からすると、考えてしまいます。

結局は自分自身の身に降りかかることになるのですが、登記申請が出来れば、それで良いのでしょうか。


 いろいろ考えさせられてしまいました。


ところで、新年のご挨拶をまだしていませんでした。

遅くなりましたが、


あけましておめでとうございます。


迷惑おっさん、測量屋さん、老眼おっさんが自分勝手なことばかりをやっていますが、見放さずに本年も宜しくお願いいたします。

高岡町法14条地図基準点設置作業原稿
老眼おっさん (112)投稿日:2008年12月29日 (月) 16時59分 返信ボタン

お疲れ様でした。

高岡町法14条地図基準点設置作業の成果が平成20年12月15日に納品されました。
これで完全に終了というわけではないようですが、8月からあわただしく基準点作業を行い。
事故もなく終了しました。
ただ事故ではありませんが、金石さんの腸の具合は心配です。
「たこ部屋」の環境が悪かった性なのか、はたまた夏の終わりに飲んだ怪しげなジュースが悪かったのかさだかではありません。
同じものを飲んだ迷惑おっさんも荻やんも無事なので「たこ部屋」での環境の性かもしれません。

何も活躍できなかった老眼おっさんは、皆様へのお歳暮がわりに原稿を書きました。

多分、お正月までにはここのホームページに掲載できると思います。

いつものように、訳のわからない駄文ですが正月の暇つぶしにでも読んでみてください。

ただし、資料は本物で内容の濃いものです。


基準点写真整理中〜
シガスカオ (109)投稿日:2008年11月07日 (金) 13時27分 返信ボタン

一応14条基準点のTS測量の部が終了。
写真班(一人だけど)のボクも写真の整理を開始しました。
老眼おっさんに頼まれた秘蔵写真もちゃんと撮れてますよ。
どうやってお渡ししましょうか?



□ご苦労様です。/測量屋道後本店 (110)投稿日 : 2008年11月08日 (土) 10時24分

14条作業の写真整理ご苦労様です。

シガスカオさんの「こだわりの写真!」

楽しみです。

/老眼おっさん (111)投稿日 : 2008年11月09日 (日) 09時50分

ありがとうございます。

写真はメールで送っていただければ幸いです。

秘蔵写真を利用して、今回の基準点設置作業の原稿を書く予定です。
あまり貢献できなかったので、せめて雰囲気だけでも皆さんにお伝えできればと考えています。

記憶力にちょっと(大分)疑問があるようになったので、正確な記述になるかどうか・・・。

砥部動物園熊飼育係さんの話題もちょこっと記載して、なんて考えています。

当てにせず、期待していてください。

感謝いたします。
ラッキーマン (108)投稿日:2008年10月12日 (日) 14時41分 返信ボタン

はじめまして、お訪ねさせていただきます。
調査士開業してまだ日が浅く、実務経験もない者です。
従って、業務上解らないことが多く困っておりましたが、
貴殿HPを拝見し、参考にさせていただき、助けられています。
ありがとうございます。今後とも拝見させていただきます。

明日から観測開始
シガスカオ (105)投稿日:2008年10月09日 (木) 19時06分 返信ボタン

高岡14条基準点測量が始まりますね〜。
今回も同じような顔ぶれですが,明日から11月末まで事故の無いように頑張りましょう!!

ワタクシ,スガシカオじゃなくてシガスカオです。
ミクシィの中にもいるので,探してみてください。

/老眼おっさん (106)投稿日 : 2008年10月11日 (土) 09時17分

法務局作製14条地図の基準点設置作業が今年もはじまりましたね。
いつもあわただしくはじまりますが・・・。
参加者はいつもどおりのメンバーで安心感はあるのですが、本年度は街区基準点使用の義務付けもあり、もっと多数の会員の参加があると思ったのですが、ちょっと期待はずれです。

参加者にとっては「迷惑おっさん」が「鬼のドラえもん」に変身し、4次元ポケットからさまざまな道具や知恵を披露してくれますが、「基準点たこ部屋」に収容される期間でもあります。


これからの2ヶ月は日程的にも厳しいですが、事故無く作業をしましょう。

/元砥部動物園 (107)投稿日 : 2008年10月12日 (日) 12時46分

昨日の初観測お疲れ様でした。
今年は網が密なこともあり、さらに観測、特に高さの測定が大事なんだということが、4次元からの道具で解ってきました。
何回参加してもいつも新たな発見があり、大変勉強になります。
また、合間を見つけての老眼おっさん先生との登記実務のお話ができるのもいつも楽しみしています。
私は当初かってながら本年度事業だと思い、3月末までだと思っていました。あと2ヶ月なのですね。観測の整理と成果整理が・・・
「基準点たこ部屋」で・・・。出来る限り一助になります。

筆界特定書が来ました
老眼おっさん (103)投稿日:2008年08月13日 (水) 11時38分 返信ボタン

平成20年8月12日

本日やっと筆界特定書が交付されました。

筆界特定申請は昨年9月末でした・・。

代理人として主張したとおりの位置で特定されました。

しかし、今回の申請地はこのままでは分筆できません。

これから地図訂正をおこない、筆界特定された位置で分筆をすることになります。

今回の申請地はもともと3筆であったものが、道路拡幅のための道路用地としてそれぞれに分筆されています。

(筆界の特定位置はこの道路拡幅のためになされた分筆線の特定でした。)

その後行われた国土調査により誤って、民地の残地3筆と道路用地として分筆された3筆のうちの1筆をもう一度申請地(民地)として合筆しています。地籍図(法14条地図)では道路を白地にしていますが合筆の結果として道路の中に民地があることになります。
地図と登記簿の記載が相違しています。

これを正すためには、申請地の一部が道路の中に突き出した形にする地図訂正をして、再度道路部分を分筆する必要があります。

こんな馬鹿みたいな地図訂正に相手(市役所)がどこまで協力してくれるのか、まして何等責任のない申請人が地図訂正・分筆の費用負担をする必要があるのか。

更には今回の筆界特定に要した費用はどうするのか・・・。

私としては、問題なのは市役所の対応であり、市道の管理幅をそのまま筆界と主張し、過去どのような事情があったとしても管理幅を筆界としなければ境界確認書は下ろさないとする姿勢は、筆界に対する無知というよりも権力の濫用だと思います。

本当に腹が立ちます。

全国でも同じようなことがまかり通っているのではないでしょうか。

過去の事情(筆界)を知っている調査士のみが、「専門家の良心」にしたがい悩まなければならない。

法務局の表示担当者は筆界を扱っていますが、現地の事情に精通しているのでしょうか。

現地の事情を知らない調査士(何等調査をしない調査士、これはものすごい皮肉です)が、役所担当者との立会いで管理境界を筆界として登記申請を行い、書類が整備できていれば地図訂正や地積更正そして分筆登記が出来ます。

筆界は登記により異動すると単純に考えると・・・。

正しいことを主張している者の方が・・・。

本当に筆界って何なのでしょう。

今回、筆界特定制度が出来たから、筆界が確定出来た面はあるのですが・・。

(申請人さんの、「役所相手に裁判はなぁ。」という言葉で境界確定訴訟まではしなかったのですが)

筆界特定制度って誰のための制度なんでしょう。



街区基準点補習報告
老眼おっさん (102)投稿日:2008年06月16日 (月) 10時23分 返信ボタン

 今まで5回以上街区基準点研修に参加された方から、2回や3回研修を受けても内容を理解することが難しく、実務を行うには怖いものがある。
 もっと街区基準点測量を体験したいという要望があり、街区基準点測量を実務に取り入れることを目標に6月7日、10日、13日と2週間にわたり3回連続で街区基準点測量の実務研修を行いました。

 現場は隣接する場所に、それぞれの内容の現場A、B、Cの3箇所設置しました。

 2人一組を1班として3班編成として、当日それぞれの班が一斉に別の現場で観測します。

 そして次回は別の現場を観測するように順番で現場に入り、当日他の班と重複することのないように観測出来るようにしました。

 研修内容は午前中は与点3〜5点、新点3〜4点のY型の観測を行います。

 朝8時30分スタートで観測準備と現地を頭の中に入れるということで与点、新点の点の記(写真)作製を兼ねて現地の下見を行い、その後で観測します。

 午後は、手簿の整理、午後3時からは関数電卓を使用して高低角の補正計算、概算標高、距離計算、点検計算まですべて手計算で行います。

 そして午後6時からパソコンを利用して厳密網計算(水平・高低)を行いました。(午後8時には無事終了となりました。)

 観測した現場の計算を当日おこないますので、観測漏れ等があると自己責任で再測量となります。

 また、現場が毎回異なるので、計算については手順に慣れ、誤った理解(観測方法を含む)に気ずくという利点がありました。

 当日は他の班に救いを求めることが出来ませんし、明日からでも業務に使用したいという気持ちの強い皆さんの研修でしたので、実りが多かったように思います。

 最終日とした13日は、15時までとしたため時間が無く、各班が観測したA、B、Cのそれぞれの成果を成果品として報告して戴く時間がとれず、27日に改めて成果の品評会を行うことにしました。

 自分達の観測した内容を理解された参加者同士が、どのような成果品であれば良品と判断するのか私も興味深深です。

あなたは専門家ですか
老眼おっさん (101)投稿日:2008年06月04日 (水) 11時14分 返信ボタン

「あなたは専門家ですか。」といきなり質問されたらどう答えますか。

 @土地家屋調査士(以下専門家という)からの問いかけであれば「あなたは土地家屋調査士として専門家といえる内容の仕事をしているのか。」

 A土地家屋調査士以外(以下素人という)の方からの質問であれば「あなたは土地建物を登記する表示登記の専門家である土地家屋調査士の資格者ですか。」

ということでしょう。

 質問者が解っていれば、質問の内容が明確になり、その後の話題も弾みます。

 しかし、相手がどのような方かわからない場合、質問を受けた側としては、質問の主旨をそれぞれの条件に分けて説明しなければなりません。

 回答者よりもはるかに知識のある専門家が素人のふりをして質問しているという場合もある訳で、回答しなければならない側にとって、本当に難しい問題です。

 専門家と素人の考え方に違いがあるのではなく、「専門家にとっての常識」のあるなしに関係するといっても良いでしょう。

 この「専門家の常識」を知っているから偉いという訳でもありませんが、同じ専門家ならば知っているはずとして、質問者も回答者も同一の条件・環境下で話を進めることが出来ます。

 ただし素人の方からすれば、「そんなのはお前達の勝手な都合をきめているだけだろう。それをちゃんと説明するのが専門家だろう。」という事になります。

 これを説明するための何と難しい事。

 しかし、本質を改めて考えさせられる事がたくさんあります。

 そこで、「街区基準点を使用できますか。」
  いえ、「測量出来ますか。」

おちこぼれ調査士の回答ですが
老眼おっさん (99)投稿日:2008年05月30日 (金) 15時55分 返信ボタン

@の場合の

Q開業当初のTSという測量から現在の測量精度に変わったのはいつの頃になるんでしょうか?
又、その現在の測量制度が行われた頃からに作成された地積測量図は信頼性の高いものとかんがえていいのでしょうか?

測量の精度と地積測量図の信頼度は別物だとお考えください。
きゃべつさんが、地積測量図からどの程度で復元出来るのか、その精度をどの程度要求されているかによっても相違してきます。
 昭和50年代であれば、ほとんどが平板測量で作製した地積測量図が主体でしょう。
 5センチ単位、10センチ単位での三斜計算がほとんどです。
 現在の測量と比較して精度は悪いかもしれませんが、その地積測量図は信頼性が無いとは誰も言いません。

 境界について復元可能です。

 昭和50年代に現在と同様にトランシットで観測をしていた方も多数いますが、逆にパソコンが発達していなかったために、その計算は大変な労力を要しています。(多少の計算ミスはあるかもしれません)
 いずれの方法であっても、現在の精度区分(不動産登記法施行令別表第5)には十分対応できる精度のものが多数です。

 しかし、もう一度、同一現場(境界)を自分で測ったら、ずっと精度の良い地積測量図が出来たのにと思っている方がほとんどでしょう。

 この同一の境界を測った結果の相違は測量精度の問題で、前回の境界位置と相違する場所を境界として地積測量図を作製した場合が地積測量図の信頼性という問題であろうと思います。


Q境界の立会いの不備は 地積測量図を提出する場合に 境界の立会い後の書面に(判子をつくもの)で 確認すべき所有者全員の承諾がなくても、測量図が作成されているということでしょうか?

そのような意味ではありません。
 
法定外の公共用財産つまり、水路・道路について水利組合長や部落長(区長)のみの立会いで国の代理権限を持つ県の土木事務所の立会いまでは行ってなかった。
 愛媛県では境界明示申請のみであり、昭和61年頃から県に対して境界確認書の交付を求めるようになったと記憶しています。
 

Aの場合の

Q地積測量図は教えていただいた専門家によるものであれば書式のルールはどんなものであってもいいのでしょうか?
ではなく、書式はきまっているのでしょか?

 各県の土地家屋調査士会で用紙は販売しています。個人の方が購入されるのなら官報販売所あたりでも売っているようです。
 ご自分で法務局の窓口に行かれたら様式は教えてくれますので、ご自身で作製することも可能です。

Cについての筆界についてはなおさらよくわかりませんが境界には2種類あることはおぼろげながらわかりました

Q所有権界と筆界は図面上ではどのように書き表されているのでしょうか?


又、筆界は誰がきめるものなのでしょうか?

 地積測量図には筆界を記載します。
 筆界について、誰が決めれるのかという質問であれば裁判官です。
 筆界はあらかじめ決まっていて(公法上の境界)、その変更や新設については登記(分筆登記等)で異動するという考え方です。
 土地所有者の立会いは、決まっている筆界を確認するということになります。
 筆界がわからないのであれば、裁判官だけが決めることが出来るという考え方になります。


Q現在の地積測量図作製の感覚での現在と過去の地積測量図の過去の線引きをどのようにかんがえれば
よいのでしょうか?
Q復元にあたっては、自分が調査・測量した後で過去の事情や資料を調査して、既提出の地積測量図の
信頼性を考慮することが必要です。

 上段のQは下段のQが答えです。
 筆界についての表示が現在のものが正しいのか、昔のものが正しいのか、それは調査したものの判断になり、正確な判断が必要になります。
 調査者の専門家としての力量に左右されることにもなります。


もしこの作業をする場合は資料集めは自分で行った後専門家にお願いしたほうがよいのでしょうか?
又質問Aにあった 直接土地の所有者が作成したもの、、というものもあり、
自分で測量し測量図を作成できるものなのでしょうか?

 必要書類をご自分で全部収集することか出来る方であれば、ご自分で専門家以上の判断をすることが可能だと思います。

 専門家(土地家屋調査士)は不動産登記法の中で、申請人の為に代理業務を行うのであり、申請人自ら自分の土地や建物に関する登記をおこなうことは可能です。
 したがって、自分の責任において信頼に足りうる測量やきちんとした境界の立会いが行われた後で作製された地積測量図なら、個人の作製した地積測量図で何等問題ありません。
(ただし、法務局による実地調査や必要書類の審査はあります)
 

 以上が老眼おっさんの偏見にあふれた回答です。
 ご存知のとおり我々は落ちこぼれ調査士ですので、きゃべつさんの疑問については、改めてご近所の土地家屋調査士の方にご質問していただければ、より適確で丁寧な回答をしていただくはずです。

この程度の回答でお許しください。

□老眼おっさん ありがとうございますv/きゃべつ (100)投稿日 : 2008年05月30日 (金) 21時27分

本当にありがとうございました
中途半端な理解しか出来ていないばかりに
的はずれなご質問で
ご迷惑をおかけしたかもしれないことを
お許しください

老眼おっさん
本当にありがとうございます。
教えていただいたことをしっかりと踏まえて
考えようと思います


地積測量図について
きゃべつ (96)投稿日:2008年05月28日 (水) 17時35分 返信ボタン

初めて訪問させていただきました
熱のこもったHPに驚いています。
このHPを見たのも、いささか疑問があってのことなので
質問させていただこうと思います

地積測量図は100%正しいものなのでしょうか?



□難しい/老眼おっさん (97)投稿日 : 2008年05月29日 (木) 14時27分

きゃべつ様
 「地積測量図は100%正しいものなのでしょうか?」

 ものすごい質問ですね。

 迷惑おっさん、老眼おっさん、測量屋さん、全員この質問の回答をするのに及び腰に
なっています。

 正直に告白しますと、この質問に回答するだけの知識と自信を我々は持って
いません。

しかし、ご質問いただいたのですから回答すべきであるとの考えから私的な
考えを述べます。

きゃべつさんの質問を当方で勝手に@ABCに区分けしました。

@「老顔おっさんが今まで作製した地積測量図は100パーセント正しいのか。」
A「本日、全国の法務局に提出された地積測量図はすべて100パーセント正しいのか。」
B「法務局に備え付けの地積測量図はすべて100パーセント正しいのか。」

 @の場合、老眼おっさんは開業して23年目です。
 その間、作製した地積測量図について、すべてが完璧であっただろうか。
  開業当初のTS利用に慣れていない為におこった測量技術的な問題があります。
  現在の測量精度からすると冷や汗ものです。

  境界の立会いの不備。(立会いについて管理者なのか土地所有者なのか)
  特に、法廷外の公共用財産の立会い。
  
  今でこそ、調査士会の指導もあり、ちゃんとしているつもりですが
20年前は・・・。

  個人的には、いろいろ問題もあるのですが、専門家としての責任
(問題があれば責任を取る)を補充して地積測量図を作製しています。

 Aの場合、地積測量図の作成者については土地家屋調査士、土地所有者が直接作製、官公庁の職員の作製のもの、測量コンサルタントが作製し官公庁の
職員が提出するもの、また土地家屋調査士の中でも公共嘱託登記協会の会員により
作製されたものがあります。
  これらの地積測量図の内容については、老顔おっさんは意見を述べませんが、いろいろなものがあることだけは確かです。

 Bの場合、昭和52年の準則改正という大きな動きがあり、その時代、時代により
いろいろな制約(いや、現在のような要素を必要とされていなかった)もありました。

  そういった環境で@とAの条件で作製された地積測量図が40年以上蓄積されています。


 また、
 C「筆界を特定する場合に地積測量図を有力な書証とするが、地積測量図はすべて
100パーセント正しいのか。筆界特定にそのまま使用してよいのか。」という意味で
あれば、筆界を調査するにあたっては、筆界は登記により異動しますので、添付
された地積測量図がまず筆界確定の根拠となることは間違いありません。

  しかし上記の@ABのような事情もあり、筆界を示す証拠として地租改正当時から
の資料もある訳でその資料から既提出の地積測量図の処理(ちょっと違う意味に
なったかな。)が適正なものかどうか、表示されているものが筆界なのか所有権
境界なのかを確認する必要があるでしょう。

 所有権境界が筆界として表示されているのなら、それは間違いとして改めるべきです。
 時に、東西の分筆線を南北に入れるような誤った処理もあります。
 これは、意図的なものなのか、単に面積のみが必要であったので形状は関係
無いとして処理された結果なのか、完全な誤りなのか不明ですが・・。

 現在の地積測量図作製の感覚で、過去の地積測量図を100パーセント信頼して
記載された数値や図形により単純に復元することは危険だろう思います。

 復元にあたっては、自分が調査・測量した後で過去の事情や資料を調査して
既提出の地積測量図の信頼性を考慮することが必要です。

 最終的には、一筆地の筆界を確定する場合に上記の地積測量図をどのように
利用するかということになり、既提出の地積測量図について、それぞれの条件を
加味して全部信頼の出来るものなのか、一部のみが信頼できるものなのか調査者
自身の判断によることになります。

 したがって、地積測量図は100パーセント正しいかと問われた場合、答えよう
がないと言うのが本音です。

 きゃべつさんの「地積測量図は100パーセント正しいのか」というご質問の回答に
ついては、老眼おっさんの知識ではこの程度の回答しか出来ませんのでお許し願います。

 @の場合であれば、第三者にその信頼度を計測していただくしかありません。

□ありがとうございますv/きゃべつ (98)投稿日 : 2008年05月29日 (木) 20時26分

老眼おっさん 様へ

いきなりこんなことをおうかがいしましたことを
お許しください><
お返事があり感謝感激ですv
本当にありがとうございます

その中でわからない点をお伺いしてもよろしいでしょうか?

@の場合の

Q開業当初のTSという測量から
現在の測量精度に変わったのはいつの頃になるんでしょうか?
又、その現在の測量制度が行われた頃からに作成された
地積測量図は信頼性の高いものとかんがえていいのでしょうか?

Q境界の立会いの不備は 地積測量図を提出する場合に
 境界の立会い後の書面に(判子をつくもの)で
 確認すべき所有者全員の承諾がなくても、測量図が作成されているということでしょうか?
  

Aの場合の

Q地積測量図は教えていただいた専門家によるものであれば
書式のルールはどんなものであってもいいのでしょうか?
ではなく、書式はきまっているのでしょか?

Cについての

筆界についてはなおさらよくわかりませんが
境界には2種類あることはおぼろげながらわかりました

Q所有権界と筆界は図面上ではどのように
書き表されているのでしょうか?
又、筆界は誰がきめるものなのでしょうか?

Q現在の地積測量図作製の感覚での現在と
過去の地積測量図の過去の線引きをどのようにかんがえれば
よいのでしょうか?

Q復元にあたっては、自分が調査・測量した後で過去の事情や資料を調査して、既提出の地積測量図の信頼性を考慮することが必要です。

もしこの作業をする場合は資料集めは自分で行った後
専門家にお願いしたほうがよいのでしょうか?
又質問Aにあった 直接土地の所有者が作成したもの、、というものもあり、
自分で測量し測量図を作成できるものなのでしょうか?

という疑問がわいてしまいました。
お伺いしてもよいものかどうか不安を感じつつも
お返事いただければ幸いです
すみません






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