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筆界特定書が来ました |
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老眼おっさん
(103)投稿日:2008年08月13日 (水) 11時38分
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平成20年8月12日
本日やっと筆界特定書が交付されました。
筆界特定申請は昨年9月末でした・・。
代理人として主張したとおりの位置で特定されました。
しかし、今回の申請地はこのままでは分筆できません。
これから地図訂正をおこない、筆界特定された位置で分筆をすることになります。
今回の申請地はもともと3筆であったものが、道路拡幅のための道路用地としてそれぞれに分筆されています。
(筆界の特定位置はこの道路拡幅のためになされた分筆線の特定でした。)
その後行われた国土調査により誤って、民地の残地3筆と道路用地として分筆された3筆のうちの1筆をもう一度申請地(民地)として合筆しています。地籍図(法14条地図)では道路を白地にしていますが合筆の結果として道路の中に民地があることになります。 地図と登記簿の記載が相違しています。
これを正すためには、申請地の一部が道路の中に突き出した形にする地図訂正をして、再度道路部分を分筆する必要があります。
こんな馬鹿みたいな地図訂正に相手(市役所)がどこまで協力してくれるのか、まして何等責任のない申請人が地図訂正・分筆の費用負担をする必要があるのか。
更には今回の筆界特定に要した費用はどうするのか・・・。
私としては、問題なのは市役所の対応であり、市道の管理幅をそのまま筆界と主張し、過去どのような事情があったとしても管理幅を筆界としなければ境界確認書は下ろさないとする姿勢は、筆界に対する無知というよりも権力の濫用だと思います。
本当に腹が立ちます。
全国でも同じようなことがまかり通っているのではないでしょうか。
過去の事情(筆界)を知っている調査士のみが、「専門家の良心」にしたがい悩まなければならない。
法務局の表示担当者は筆界を扱っていますが、現地の事情に精通しているのでしょうか。
現地の事情を知らない調査士(何等調査をしない調査士、これはものすごい皮肉です)が、役所担当者との立会いで管理境界を筆界として登記申請を行い、書類が整備できていれば地図訂正や地積更正そして分筆登記が出来ます。
筆界は登記により異動すると単純に考えると・・・。
正しいことを主張している者の方が・・・。
本当に筆界って何なのでしょう。
今回、筆界特定制度が出来たから、筆界が確定出来た面はあるのですが・・。
(申請人さんの、「役所相手に裁判はなぁ。」という言葉で境界確定訴訟まではしなかったのですが)
筆界特定制度って誰のための制度なんでしょう。
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