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「伊予の調査士トッポ話」掲示板

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おちこぼれ調査士の回答ですが
老眼おっさん (99)投稿日:2008年05月30日 (金) 15時55分 返信ボタン

@の場合の

Q開業当初のTSという測量から現在の測量精度に変わったのはいつの頃になるんでしょうか?
又、その現在の測量制度が行われた頃からに作成された地積測量図は信頼性の高いものとかんがえていいのでしょうか?

測量の精度と地積測量図の信頼度は別物だとお考えください。
きゃべつさんが、地積測量図からどの程度で復元出来るのか、その精度をどの程度要求されているかによっても相違してきます。
 昭和50年代であれば、ほとんどが平板測量で作製した地積測量図が主体でしょう。
 5センチ単位、10センチ単位での三斜計算がほとんどです。
 現在の測量と比較して精度は悪いかもしれませんが、その地積測量図は信頼性が無いとは誰も言いません。

 境界について復元可能です。

 昭和50年代に現在と同様にトランシットで観測をしていた方も多数いますが、逆にパソコンが発達していなかったために、その計算は大変な労力を要しています。(多少の計算ミスはあるかもしれません)
 いずれの方法であっても、現在の精度区分(不動産登記法施行令別表第5)には十分対応できる精度のものが多数です。

 しかし、もう一度、同一現場(境界)を自分で測ったら、ずっと精度の良い地積測量図が出来たのにと思っている方がほとんどでしょう。

 この同一の境界を測った結果の相違は測量精度の問題で、前回の境界位置と相違する場所を境界として地積測量図を作製した場合が地積測量図の信頼性という問題であろうと思います。


Q境界の立会いの不備は 地積測量図を提出する場合に 境界の立会い後の書面に(判子をつくもの)で 確認すべき所有者全員の承諾がなくても、測量図が作成されているということでしょうか?

そのような意味ではありません。
 
法定外の公共用財産つまり、水路・道路について水利組合長や部落長(区長)のみの立会いで国の代理権限を持つ県の土木事務所の立会いまでは行ってなかった。
 愛媛県では境界明示申請のみであり、昭和61年頃から県に対して境界確認書の交付を求めるようになったと記憶しています。
 

Aの場合の

Q地積測量図は教えていただいた専門家によるものであれば書式のルールはどんなものであってもいいのでしょうか?
ではなく、書式はきまっているのでしょか?

 各県の土地家屋調査士会で用紙は販売しています。個人の方が購入されるのなら官報販売所あたりでも売っているようです。
 ご自分で法務局の窓口に行かれたら様式は教えてくれますので、ご自身で作製することも可能です。

Cについての筆界についてはなおさらよくわかりませんが境界には2種類あることはおぼろげながらわかりました

Q所有権界と筆界は図面上ではどのように書き表されているのでしょうか?


又、筆界は誰がきめるものなのでしょうか?

 地積測量図には筆界を記載します。
 筆界について、誰が決めれるのかという質問であれば裁判官です。
 筆界はあらかじめ決まっていて(公法上の境界)、その変更や新設については登記(分筆登記等)で異動するという考え方です。
 土地所有者の立会いは、決まっている筆界を確認するということになります。
 筆界がわからないのであれば、裁判官だけが決めることが出来るという考え方になります。


Q現在の地積測量図作製の感覚での現在と過去の地積測量図の過去の線引きをどのようにかんがえれば
よいのでしょうか?
Q復元にあたっては、自分が調査・測量した後で過去の事情や資料を調査して、既提出の地積測量図の
信頼性を考慮することが必要です。

 上段のQは下段のQが答えです。
 筆界についての表示が現在のものが正しいのか、昔のものが正しいのか、それは調査したものの判断になり、正確な判断が必要になります。
 調査者の専門家としての力量に左右されることにもなります。


もしこの作業をする場合は資料集めは自分で行った後専門家にお願いしたほうがよいのでしょうか?
又質問Aにあった 直接土地の所有者が作成したもの、、というものもあり、
自分で測量し測量図を作成できるものなのでしょうか?

 必要書類をご自分で全部収集することか出来る方であれば、ご自分で専門家以上の判断をすることが可能だと思います。

 専門家(土地家屋調査士)は不動産登記法の中で、申請人の為に代理業務を行うのであり、申請人自ら自分の土地や建物に関する登記をおこなうことは可能です。
 したがって、自分の責任において信頼に足りうる測量やきちんとした境界の立会いが行われた後で作製された地積測量図なら、個人の作製した地積測量図で何等問題ありません。
(ただし、法務局による実地調査や必要書類の審査はあります)
 

 以上が老眼おっさんの偏見にあふれた回答です。
 ご存知のとおり我々は落ちこぼれ調査士ですので、きゃべつさんの疑問については、改めてご近所の土地家屋調査士の方にご質問していただければ、より適確で丁寧な回答をしていただくはずです。

この程度の回答でお許しください。

□老眼おっさん ありがとうございますv/きゃべつ (100)投稿日 : 2008年05月30日 (金) 21時27分

本当にありがとうございました
中途半端な理解しか出来ていないばかりに
的はずれなご質問で
ご迷惑をおかけしたかもしれないことを
お許しください

老眼おっさん
本当にありがとうございます。
教えていただいたことをしっかりと踏まえて
考えようと思います




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