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「伊予の調査士トッポ話」掲示板

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ストレス解消
老眼おっさん (73)投稿日:2007年11月22日 (木) 17時12分 返信ボタン

老眼おっさんです。

1月23日の研修会の昼食の手配ありがとうございます。

焼き芋でないのが残念ですが、研修がんばります。

 ところで、本年度の業務でストレスを抱えている皆さんに
ストレス解消の提案です。
 一部の方にはストレス増大になるかも。

 現場は下図のとおりの西予市三瓶町で、本年12月か来年1月を
予定しています。

 赤丸の位置には、迷惑おっさん言うところの危なっかしい怪しげな
老眼おっさんのGPS測量によって設置した、私設基準点がある位置です。

 そのうち2と4の位置については公園にあり、足場の良い
駐車場に設置しています。

 ここから1、3、5、6をTSで観測してみるのも、日頃の
ストレスを解消するのには良いのではないでしょうか。

(おそらく、4の位置からの観測になると思います。
4方向を観測するには、20メートルほど偏心する必要があります。)

 観測の上手、下手は関係ないので
皆で、わいわいがやがやとやりませんか。




□点間距離/老眼おっさん (74)投稿日 : 2007年11月26日 (月) 09時44分

書き忘れてしまいました、各点の点間距離は大体1キロ程度です。

/迷惑おっさん (75)投稿日 : 2007年11月26日 (月) 18時09分

今回の計画は、少し日延べしよう。
街区の基準点が出来て、状況が変わったんだ。
街区での測量が、ままならんのに、それは無理だろう。
来春までは、街区測量研修を延長して続けたいので、
桜の咲くころまで待ってください。

□桜の咲くころに/老眼おっさん (76)投稿日 : 2007年11月27日 (火) 09時00分

わかりました。
桜の花のさく頃にやりますか。

何か、目的がお花見になりそうな気もしますが、景色の良い場所での観測は日常の観測と違い気分転換になります。

こんな事を言うと迷惑おっさんに「観測出来りゃあせんじゃろ、気分転換なんて気軽に言うな」と怒られそうです。

それでも経験して、初めて解ることもあります。

老眼おっさんはあまり学習能力が無いので、得られた事をすぐ忘れてしまいます。
皆さん年寄りにお付き合いください。


それでは、その頃に・・。

食料調達班です。
測量屋道後本店 (72)投稿日:2007年11月21日 (水) 21時13分 返信ボタン

11月23日(勤労感謝される暇も無く研修日)の食料調達班です。

「焼き芋」のご要望がありましたが、河川敷といえども
焚き火はできませんので、悪しからずご了承下さいませ。

前回の勉強会では、参加される方が少なかったので
やけくそ・・?・・・いやいや「焼肉」でしたが・・・

今回は、参加される方が多く、また「迷惑?おじさん」の
言われますように、お弁当でお願い申し上げます。

皆様、弁当が冷めないうちに、お早めに観測を終了されるよう
お願い申し上げます。

また松山平野は、ここ数日めっきり冷え込んでまいりました。

ぜひ、暖かい服装でお越し下さいませ。

一部、品位を害する発言がありましたことを、おわび申し上げます。

昼は、お弁当
迷惑おっさん (70)投稿日:2007年11月21日 (水) 19時29分 返信ボタン

今回の、お昼ご飯は、お弁当にします。
日が暮れるのが早いので、急いで食べてください。
ゆっくり時間をかけて、研修をすれば良いのですが、
今は短時間で簡潔する研修をやる時期なんです。
昼には、お味噌汁を1杯付けます。
研修がんばってください。

/迷惑おっさん (71)投稿日 : 2007年11月21日 (水) 19時33分

簡潔におこない完結するということです。

ブタ肉はダメ
ブタまんおいさん (69)投稿日:2007年11月21日 (水) 13時41分 返信ボタン

急に寒くなり、動くのがイヤになってきました。だからブタになるのです。
ところで、研修会の昼食メニューはなんでしょうか?。
共食いにならないように、ブタ肉だけは止めて下さい。
このページは主催者?は見ているのでしょうか。
見ている事を願って、研修会へ参加しようかな。

昼食は何
老眼おっさん (68)投稿日:2007年11月21日 (水) 12時49分 返信ボタン

11月23日の今治支部研修が近づいてきましたね。
松山市重信川の河川敷で30名ほどが参加されるそうですね。
前回同所を使用した研修では、昼食が焼肉になり、ご馳走でしたが、今回は寒いので焼き芋でしょぅか。
こうなると、食べることにしか興味がわかなくなってしまいました。
 昼食、期待しています。


基準点測量について(その2)
汐崎洋介 (67)投稿日:2007年11月01日 (木) 10時45分 返信ボタン

先日、10月10日、投稿したが少々思うところあって記事を撤去して欲しい旨、滝上氏にTELで伝えた。返事は否認しなかったので削除されたと思っていたが、案に相違してそのまま掲載されたままだった。そこで誤解のないように付言しておきたい。滝上氏は大洲研修反省で主張しているように「基準点測量は測量の基礎である」と。そして他の箇所でこうも言う、先人の高度な知識であると。調査士は測量の専門家でもあるとも。しかし測量知識にしろ法律知識にしろそれにはそれなりのレベルがある。土地の境界調査等の専門家であるとは言っても「要件事実」の何たるかについて一度たりとも研修を受けたこともなく、また少々の研修で身につくものでもない。要件事実は法律研究の基礎であるがまた高度な知識である。自ら研究して高度な測量知識を習得することはやぶさかではない。調査士は測量会社や測量専門家以上の能力を要求される必要があるのかという疑問である。裁判官からの講習を受けても我々の法律知識の向上を弁護士なみのものにしようなどとは誰も考えていないし裁判官も考えていない。高金額を支払ってADRの講習を受けて得られる知識とはなんであろうか? 私が言っているのは「分に相応した知識」を言っているのであって、調査士制度のありかたと登記官の権力、不動産登記制度の存在、民事訴訟のあるべき姿等々十分に考慮する必要があると。公信力の問題、調査士の限界等々、現在の不登法の改正問題は司法権を置き去りにする点からも問題だらけである。なんら国家権力をもたない調査士や司法書士ばかり負担をかけすぎていないか、背伸びさせていないかと。

地図にない三角点
るし (64)投稿日:2007年09月28日 (金) 10時20分 返信ボタン

この頃、山で、地図や点の記(基準点成果等閲覧サービス)などに載っていない三角点を目にすることがあります。
新しそうな石の側面に三角点と刻まれていて、地図的には標高点の場所です。
新しいから地図に反映されてないだけなのかな?
ちょっと疑問だったので書き込ませていただきました。

/迷惑おっさん (65)投稿日 : 2007年09月29日 (土) 12時02分

そうですね。最近、都市部の周辺とか地籍調査を計画しているところや、実施している地域にありますね。基準点成果閲覧サービスにまだ掲載されていない基準点が数多くあると思います。土地境界等の位置を特定するための基準点ですから大切にしましょうね。

暑かったですね。
老眼おっさん (61)投稿日:2007年09月14日 (金) 13時19分 返信ボタン

現在使用しているTSですが、とうとう寿命がきてしまったようです。
5年のリースが終了し、やっとこれからが儲けの期間と喜んでいたのですが、6年が過ぎようとしたこの夏の猛暑にやられたのでしょうか、測定距離が最初の観測から少しづつ増加して5回目ほどで安定するのですが、最初と5回目では1センチ以上の較差がある状態となってしまいました。

 幸い、現況測量をしている時のことで、距離測定で2回距離を測定していたところ、えらく距離がばらつくので気にして見ていたらとんでもないことになっていました。

 これが境界点を観測している時だったら・・。
 冷や汗ものです。

 購入当初から問題があったTSですが、長い間使っているとなんともいえない愛着があります。

 今となっては、あまり整備しなかった自分を反省しています。

 結局、修理をするのか新しいTSを購入しようか迷いましたが、思い切って新しいTSを購入することにしました。

 いろんなTSのデモをしてもらったのですが、TSの性能は驚くほど良くなっていますね。

 自動で首を振る機械も見たのですが、なんとも楽な機械ですね。
 観測する人間がいらなくなるのじゃないかと思ってしまいます。
 下手をすると基準点測量の出来る技術者がどんどん少なくなってしまうんじゃないかと余計な心配もします。
 結局、うちの大蔵省が首を横に振るので、昔ながらのシンプルな機能のTSにしました。

 えっ年寄りだから機械の使い方が解らないのでやせ我慢だろうって。
 そうかもね。





□17年物の熟成大吟醸?/測量屋道後現場事務所 (62)投稿日 : 2007年09月14日 (金) 18時37分

とうとう行っちゃいましたか?でも
5年で寿命がつきるのは、あまりにも早すぎますね。

私のTSなどは、何年物かと、考えるのが恐ろしかったのですが
今、指折り数えて見ると、なナなんと17年物の古酒でした。

とりあえず、現場に出る前には点検しているのですが
もっとも、仕事が暇なので、点検していることの
方が多かったりするのですが、とりあえず、いまだ現役です。

先日、測量機器の業者さんに点検調整を依頼したところ
グリスアップと、ネジ関係の調整をしてくれただけで
特に、異常なしとのことでした。
でも、最新のカタログを山ほどくれました。

昔の機器は重たいけれども、頑丈なのかもしれません。

自動で首を振る機器を使用した現場に何度か行った
ことがありますが、地盤がしっかりしてないとか
三脚がしっかりセットできていない所では、結果が不安定
になるようです。

プリズムが正対していないと、大きく違うこともあるみたい
で、先の研修の時にも、皆さんがアッと言うことがありまし
たから、いろいろと注意しないといけないみたいですね。

機器がいくら進歩しても、使うのは人間ですから、やっぱり
技術者がいなくなると困りますね。

□腕が悪い/老眼おっさん (63)投稿日 : 2007年09月18日 (火) 09時16分

測量屋さん。熟成17年とは、なんともすごいですね。

私の使用するTSは6、7年で駄目になっています。
日頃の手入れが悪いのはわかっているのですが、大事な機械なのだからもっと大切に扱わなければとおもっているのですが、雑な性格なものでいい加減な扱いになっています。
反省。
 
測量屋さんも、迷惑おっさんも機械は本当に大事に扱っていますよね。

一緒に仕事や研修をしても、その事が良くわかります。

 ところで、前のTSでは高度角の正方向と反方向では、‐1°23′15″と+1°23′42″といったように、いつも決まったように30秒程度の較差がありました。

 確かに、迷惑おっさんや測量屋さんの4級基準点測量の観測結果をみると、2、3″から10″程度の較差ですよね。

 ひょっとして、同一メーカーで、着脱式を使用しているけれど、整準台とTSの高さが相違しているのではないかと疑ってみたりしたのですが、そうではないようです。

メーカーに聞くと、私のTSをいろいろ調べてくれたようなのですが、結局「あなたの腕が悪い」という返事でした。

 今回新しいTSで7点ほどの4級基準点の観測をしてみました。
 機械の操作法が相違しているので、いつもの1.5倍ほどの観測時間となり。ちょっとてこずってしまいましたが何とか観測を終了しました。

 そこで、高度角のチェックをしてみると正方向、反方向の較差は2、3″〜10″まででおさまりました。

 私の腕にも原因はあるのでしょうが、機械にも原因があったような気もします。

 新たに機械を購入される時には、操作方法は当たり前ですが、基準点測量に使用する要領で距離や高度角の正・反、そして水平角も対回観測をしてチェックをされた方が、後々よいのではないでしょうか。

 そうしないと、腕が悪いの一言で済まされてしまいます。

 腕に自信がもてない人は、私のように「そうかな」と簡単に納得してしまいます。 

8月18日測量講習会
老眼おっさん (60)投稿日:2007年08月24日 (金) 09時46分 返信ボタン

 8月18日・愛媛県土地家屋調査士会主催で松山市井門町の重信川河川敷で測量講習会が実施されました。
 当日は100名の参加者があり、にぎやかな測量講習会になりました。

 講習会の内容はY型のトラバース測量で基準点測量の基礎ともいえる観測を主体としての講習会でした。

 三脚の据付から水平角の2対回観測・鉛直角の1対回観測の方法、そして何故鉛直角を測るのか、斜距離の必要があるのか。頭の中で完全に理解している参加者は少ないようにも見えました。

 もっとも、理解されている方は参加する必要が無いので、極端な結果になったのでしょう。

 街区基準点を使用するための方法やその成果品として法務局(または調査士会)に提出するのに必要なものを議論することは大事ですが、その方法や成果品がどの過程で作成されるのか、そして本当に必要なものなのか。

 会員全員の最低限の共通した認識・理解が無いと議論自体が出来ないのではないでしょうか。

 いま少し、会員全体の理解の底上げが必要と思ったのは私だけだったでしょうか。
 

□基準点測量について/汐崎洋介 (66)投稿日 : 2007年10月10日 (水) 16時20分

老眼おっさんとは滝上氏のことか?このページを読んで、又街区基準点の使用が必要であるのかといううれしい疑問に私見を述べたい
。私ほど測量の嫌いな調査士はないだろう。測量を本格的に勉強したわけでもなく、登記できる程度の測量知識しかなく、基準点測量についてもこのホームページで見た程度のことしかわかりません。滝上氏の測量に対する研究には敬服します。羨ましい限りです、私の研究は自然法やローマ法であり、この熱意なら対抗できるでしょう。基準点測量は調査士の能力を超えていないか?国調区域なら必要ないのに、又、本来国の仕事であるのにそのような「却下」が法律上の争いとして登記官は通用すると思っているのか?疑わしい限りである。訴訟においては司法研修所で「要件事実教育」が行われています、司法修習生のためですが。ADRの特別研修といい、これもなにか意味があるのか、この制度は憲法違反にならないか。民事訴訟についての研究と非訟事件である登記制度との関連に理解が及んでいるのか、はたまた、登記官のするべき仕事を調査士に押し付けているのではとの疑惑等々。測量といい、境界における法律問題といい、私は調査士の能力を超えているのみならず、国家権力である司法権、行政権もない調査士に無理強いしているものだと考えます。調査士は市民の、いや依頼人の代理人であって、登記官の助手でもなければ補助者でもない。争点整理が裁判官の職権であるように基準点測量は登記官の仕事である。「不登法」は調査士だけの法律ではない。却下ではなく、登記官の実調で補正すれば足りる案件である。登記官が基準点測量をすればよいだけのことだ。登記の権原は我々になく登記官の権限である。調査士や司法書士にばかり負担をかけてこれでは登記官はめくら判をついているようなものではないか、と。責任ばかり業者に負わせて「懲戒」処分とはどういう魂胆かと。最近の改正は問題だらけで訴訟で争う必要のあるものばかりだ。これが私の腹蔵のない私見である。こういう見解は隠してみせたくはなかったのだが。しかし「賽は投げられたり」。

宇和町勉強会お世話になりました。
測量屋道後現場事務所 (58)投稿日:2007年07月01日 (日) 12時52分 返信ボタン

第30回の勉強会有難うございました。

今回の勉強会では、私鑑定書を作成する過程で、調査士がいかに考え
行動したかが手にとるようにわかり、大変貴重な勉強会でありました。

役所保管資料の調査では、とくに、あらためて図解法(平板測量)時代の
国土調査のである場合には、原図(アルミケント紙など)を調査する
ことが必要で、図面に限らず、保管されている諸簿も隅から隅まで
一言一句見落とさないようにしなければならないこと。

境界紛争の種は、そこらじゅうに転がっていることを思い、常に
緊張感をもって、業務にあたる必要があること。

などなど、あげればきりがありません。

講師の先生方が、長年、営々として築きあげられてきた事を
惜しげも無く披露して頂きまして、わずか三千円の参加費で
一生の財産をもらったような心持ちです。



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