【広告】楽天市場から2025年大感謝祭12月19日から開催エントリーお忘れ無く

「伊予の調査士トッポ話」掲示板

ご来訪の記念に一言お願いします。何でも自由に書き込んで下さい!

商用目的の宣伝などは、ご遠慮下さい。

ホームページへ戻る

名前
Eメール
題名
内容
URL
アイコン アイコンURL
削除キー 項目の保存

こちらの関連記事へ返信する場合は上のフォームに書いてください。

8月18日測量講習会
老眼おっさん (60)投稿日:2007年08月24日 (金) 09時46分 返信ボタン

 8月18日・愛媛県土地家屋調査士会主催で松山市井門町の重信川河川敷で測量講習会が実施されました。
 当日は100名の参加者があり、にぎやかな測量講習会になりました。

 講習会の内容はY型のトラバース測量で基準点測量の基礎ともいえる観測を主体としての講習会でした。

 三脚の据付から水平角の2対回観測・鉛直角の1対回観測の方法、そして何故鉛直角を測るのか、斜距離の必要があるのか。頭の中で完全に理解している参加者は少ないようにも見えました。

 もっとも、理解されている方は参加する必要が無いので、極端な結果になったのでしょう。

 街区基準点を使用するための方法やその成果品として法務局(または調査士会)に提出するのに必要なものを議論することは大事ですが、その方法や成果品がどの過程で作成されるのか、そして本当に必要なものなのか。

 会員全員の最低限の共通した認識・理解が無いと議論自体が出来ないのではないでしょうか。

 いま少し、会員全体の理解の底上げが必要と思ったのは私だけだったでしょうか。
 

□基準点測量について/汐崎洋介 (66)投稿日 : 2007年10月10日 (水) 16時20分

老眼おっさんとは滝上氏のことか?このページを読んで、又街区基準点の使用が必要であるのかといううれしい疑問に私見を述べたい
。私ほど測量の嫌いな調査士はないだろう。測量を本格的に勉強したわけでもなく、登記できる程度の測量知識しかなく、基準点測量についてもこのホームページで見た程度のことしかわかりません。滝上氏の測量に対する研究には敬服します。羨ましい限りです、私の研究は自然法やローマ法であり、この熱意なら対抗できるでしょう。基準点測量は調査士の能力を超えていないか?国調区域なら必要ないのに、又、本来国の仕事であるのにそのような「却下」が法律上の争いとして登記官は通用すると思っているのか?疑わしい限りである。訴訟においては司法研修所で「要件事実教育」が行われています、司法修習生のためですが。ADRの特別研修といい、これもなにか意味があるのか、この制度は憲法違反にならないか。民事訴訟についての研究と非訟事件である登記制度との関連に理解が及んでいるのか、はたまた、登記官のするべき仕事を調査士に押し付けているのではとの疑惑等々。測量といい、境界における法律問題といい、私は調査士の能力を超えているのみならず、国家権力である司法権、行政権もない調査士に無理強いしているものだと考えます。調査士は市民の、いや依頼人の代理人であって、登記官の助手でもなければ補助者でもない。争点整理が裁判官の職権であるように基準点測量は登記官の仕事である。「不登法」は調査士だけの法律ではない。却下ではなく、登記官の実調で補正すれば足りる案件である。登記官が基準点測量をすればよいだけのことだ。登記の権原は我々になく登記官の権限である。調査士や司法書士にばかり負担をかけてこれでは登記官はめくら判をついているようなものではないか、と。責任ばかり業者に負わせて「懲戒」処分とはどういう魂胆かと。最近の改正は問題だらけで訴訟で争う必要のあるものばかりだ。これが私の腹蔵のない私見である。こういう見解は隠してみせたくはなかったのだが。しかし「賽は投げられたり」。



Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】楽天市場から2025年大感謝祭12月19日から開催エントリーお忘れ無く
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板