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基準点測量について(その2) |
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汐崎洋介
(67)投稿日:2007年11月01日 (木) 10時45分
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先日、10月10日、投稿したが少々思うところあって記事を撤去して欲しい旨、滝上氏にTELで伝えた。返事は否認しなかったので削除されたと思っていたが、案に相違してそのまま掲載されたままだった。そこで誤解のないように付言しておきたい。滝上氏は大洲研修反省で主張しているように「基準点測量は測量の基礎である」と。そして他の箇所でこうも言う、先人の高度な知識であると。調査士は測量の専門家でもあるとも。しかし測量知識にしろ法律知識にしろそれにはそれなりのレベルがある。土地の境界調査等の専門家であるとは言っても「要件事実」の何たるかについて一度たりとも研修を受けたこともなく、また少々の研修で身につくものでもない。要件事実は法律研究の基礎であるがまた高度な知識である。自ら研究して高度な測量知識を習得することはやぶさかではない。調査士は測量会社や測量専門家以上の能力を要求される必要があるのかという疑問である。裁判官からの講習を受けても我々の法律知識の向上を弁護士なみのものにしようなどとは誰も考えていないし裁判官も考えていない。高金額を支払ってADRの講習を受けて得られる知識とはなんであろうか? 私が言っているのは「分に相応した知識」を言っているのであって、調査士制度のありかたと登記官の権力、不動産登記制度の存在、民事訴訟のあるべき姿等々十分に考慮する必要があると。公信力の問題、調査士の限界等々、現在の不登法の改正問題は司法権を置き去りにする点からも問題だらけである。なんら国家権力をもたない調査士や司法書士ばかり負担をかけすぎていないか、背伸びさせていないかと。
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