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「伊予の調査士トッポ話」掲示板

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2対回
サン (247)投稿日:2019年08月28日 (水) 06時37分 返信ボタン

お教えください。
土地の分筆なんかで測量をするときに、まずは対象地の周りをぐるっと取り囲んで、近くの街区基準点を基準にしてトラバー点を設けますが、「既設の基準点を基にして、土地を観測するための新たな基準点を設ける」ということなので、この作業は調測要領に定める「登記基準点測量」になるのでしょうか。①そうであるなら私の県の調測要領では2対回でなければならないことになり、②いやいや、分筆のための「基礎測量」にすぎないよ、ということになれば1対回でいいことになります。‥念のために2対回やればいいじゃないか、ということですが、土地家屋調査士のルールブック的には、①と②のどちらなのでしょうか。ご教示、よろしくお願いいたします。



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