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長狭物の調査について |
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まだまだ研修生
(230)投稿日:2015年07月10日 (金) 12時45分
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地籍調査について、ただいま勉強中の者です。こちらのHPはいつも参考になるものばかりで、非常に助かっています。
長狭物の調査について教えて下さい。 「昭和38年総合開発局長通達によって、「長狭物は原則としてそーの両側の境界を調査測量するにとどめ、その構成地は一筆地としての調査をせず、現地確認不能地として取り扱うものとする」との指示がなされた」との記述がありました。
この通達全文を確認したいのですが、ネット等で探しても見つかりません。どのようにしたら確認できますでしょうか。ご教示下さい。
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