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「伊予の調査士トッポ話」掲示板

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シガスカオ (165)投稿日:2011年01月25日 (火) 17時54分 返信ボタン

変わりましたね~。

もうすぐ14条基準点班のゴールですね。
頑張りましょう!!

図解法による国調地域
新米調査士 (163)投稿日:2011年01月12日 (水) 20時13分 返信ボタン

はじめまして。
平板地区の分筆登記の依頼があり、
経験がありませんので、こちらのHPで勉強させて頂き、
現場調査に行ってまいりましたが、
図根多角点も基準点等も見つかりませんでした。
点の記があればと聞きにいきましたが、
必要な点の点の記は有りませんでした。
境界杭は多少残っています。
この様な場合は、GPSが有りませんので、
HPの「気になる、再び重ね図・・」の作業をする
とことで宜しいのでしょうか?
申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

/ななし (164)投稿日 : 2011年01月19日 (水) 21時34分

ホームページ上に書いてあるので参照したらいいと思う

図解法による国調地域における地積測量図
tama (159)投稿日:2010年12月28日 (火) 14時45分 返信ボタン

 はじめまして。
 今年度より某役所において、嘱託登記を担当している者です。

 
 法務局で公開されている地図の右上と左下に「座標値種別:図上測定」と記載されている地域=図解法による国土調査地域ということでしょうか、そういう地域で、用地買収による分筆登記のため地積測量図を作成する機会が多いのですが、事業担当課においては、まず市役所の国土調査課において公開されている読み取り座標により現地で筆界を復元しています。

事業担当課では、
筆界を復元した結果、現況と公差の範囲内であれば一致したとし、運用しておりますが、「国土調査は公共座標であり、座標値は変える事は出来ない。変えると地図訂正や地積更正が必要」とし、図解法による地域であっても国土調査成果を絶対視しているようです。 また、杜撰な職員になると、国土調査で立会済みだとし、現場での筆界点の復元自体していないこともあるようです。

 よって、分筆の地積測量図においても、実際に測量することなく、市国土調査課で公開の読み取り座標により土地を図示し、分筆による新たな筆界線の新設点のみ現場で実際に測量した上で、記載してるようです。
(読み取り座標による筆界線との新たな実測した筆界線との交点の座標値は、机上の計算により図面上に記載)


 私もこのホームページを拝見するまで、この部署に異動したばかりでよく分からず、このやり方に特に異論もなかったのですが、今は大変ショックを受けています。
 今のやり方だと、今後、この測量図により現地を復元した場合、新たな筆界線は現場と合致するけど、それ以外は誤差が残ったままで合致しないという現象になりますよね。
(この段階での誤差は、国調法施行令で認められている誤差とは別次元の話であるとHPで拝見しました。)
 買収に応じてくれた地権者の方に、後々迷惑をかけることがあるのではと、とても不安になります。


 土地家屋調査士さんが、作成した地積測量図に責任を持つという姿勢で業務されていることに比べ、役所の意識の低さが恥ずかしいです。
 当然、役所でも地積測量図に作成者として記載した以上は法的責任が発生するのでしょうが、あまりにも意識が低いと感じています。


ここで、教えていただきたいのですが、
■以前、法務局の担当者が、「分筆登記後に14条地図に「手入れ」するとき、座標値入力によりPC上で行っている」と聞いたことがあります。
 今後、読み取り座標の現地復元後、現況との位置誤差が公差の範囲内であってたとしても、分筆申請地の筆界をすべて現況で測量し、実際の測量値を地積測量図に記載した場合、座標値が変わるため、14条地図上の土地の筆界線の位置も変わることになりそうですが、隣接地の形状や接続との関係を考えると、座標値入力によるPC上での14条地図の「手入れ」など不可能ではないでしょうか?
 関係する範囲の土地での地図訂正が必要なのではないでしょうか?
 それとも、図解法による地図地域は、あくまで地図は土地の概要図で、詳細は地積測量図での記載となり、公差内での座標値変更は地図上は変化がなく、地図訂正不要なのでしょうか? 


■一度地積測量図が作成された土地は、今後の分筆において筆界点復元時に、その測量図で記載された筆界点座標値に拘束されるのでしょうか?
(測量図により復元した結果、当時の分筆時の新設点にあたる座標だけが一致し、それ以外の周囲の座標は一致しなかった場合、どんな手続きが必要でしょうか?)


 以上、本来は法務局職員に聞けばよさそうなのですが、やぶへびになって、当方役所の信用問題になると怖いので聞けずにいました。
 長文になり大変大変恐縮ですが、ご教示いただきたくお願い申し上げます。



/老眼おっさん (160)投稿日 : 2010年12月29日 (水) 13時32分

tama様

一番大事な事は何でしょうか。
役所の職員であろうと土地家屋調査士であろうと、他人の大切な財産、境界(筆界)を扱っているという事を忘れてはいけないと思います。

筆界は決まっています。その筆界を表示するものの一つとして座標値があるということです。

座標値が相違するということが、そのまま筆界位置が相違しているのであれば地図訂正等が必要でしょう。

しかし、筆界点が相違せず、座標値だけが相違している場合についてのご質問の意図だと思います。

役所の嘱託登記で新設境界線(用地買収線)のみを実測し、それを読み取り座標の1筆地の形状に重ねる。

筆界と読み取り座標値が公差の範囲であれば読み取り座標値を使用する。新設の境界線の官民境界線は実測されたものだから大丈夫という発想と思われますが、用地買収線の新設境界線上にも民・民境界線があります。

この位置について、先ほどの公差の範囲であれば、読み取り座標を使用するということになれば、その位置は公差までの誤差をもっていますが、実測値では無く読み取り値との交点座標を使用しましたということになると思います。

 役所の管理する読み取り座標値は公共座標値なのでしょうか。図解法による地籍調査であれば地籍図の1筆地の形状を市役所の管理上の問題で改めて読み取ったものだと思います。
仮に地籍調査時に面積測定の為にブラ二メーター等で読み取った値をそのまま使用されているとしても、それは公共座標では無いと思います。読み取り値は、読み取った時点で既に誤差を含んでいま。それをそのまま境界点の座標値で変更出来ないとするのは、いささか問題があるのではないでしょうか。市役所の地図を管理する為の座標であれば市役所内部の問題であり、第三者に公示する登記に使用するのは、他人の財産に土足で踏み込むような行為だと思います。
 数値法によるものであれば、当然境界点を実測した座標値がありますので、その境界点を観測した図根多角点が残っていて、異動の無いものであれば、その図根多角点から境界の座標値を使用して復元が出来ます。しかし、この場合でも、単純に公差を使用して、範囲内にあるとしてしまうことは問題だと思います。


tama様が不安に思っておられる協力していただいた地権者について
 その後、地権者が残地の分筆を行う為に、嘱託により提出された地積測量図を基に、用地買収線(官地部分)を復元すると、分筆境界線の新設境界線のうち官地と民民境界の三者境界のみが公差分ズレて特定されることになります。この三者境界のみが相違しています。そして残地の形状は全体に相違しています。
この残地を分筆する場合どのような処理になるのかご存じでしょうか。

 この処理を行おうとして土地家屋調査士が嘱託官庁に交渉しても、分筆錯誤等の処理は行わない。地権者が納得して印鑑を押印しており誤りではない。費用負担はしない。市役所は間違ってはいない。地権者側が費用負担をして登記ができるような処理をしなさいという事例が多いようです。

 公差を使用するとしても、同一の精度区分でも図解法による公差と数値法による公差は相違します。地図の精度区分に合すとしても、数値法で測量された地積測量図の結果は同一の精度区分だとして扱っても、図解法では無く数値法によるものとしての扱いをするべきでしょう。

当然、嘱託登記は数値測量で行われているはずですから図解法の地図からの公差、数値法による地積測量図からの公差は同一では無く、数値法によるものの方が厳しい制限になっていますので、制限を超える可能性もあります。そうなると、どのような処理が必要になるのでしょうか。そしてその原因は誰にあるのでしょうか。

読み取り座標値は公共座標ではありません。あくまでも平板で図化された位置を読み取った値であり、境界位置を表す代表値を便宜的に数値で表したものなのです。数値法のように境界を直接測り得られた値ではありません。

私は土地所在図(地図)データと地積測量図のデータは別者として考えています。土地所在図データは地図手入れ用のデータとして全体を考慮して分筆線を入れます。地積測量図は詳細を表現するデータとして考えています。地図手入れ用としてはいますが、誤差の範囲を修正して現在の地図と合致した形状とするもので、地図訂正の必要ではない状態での作成です。
地図への手入れは地図管理座標としての入力であり、現在tama様の市役所で管理している国土調査座標と同様の感覚になるのではないかと思います。

地図訂正を必要とするか否かは、読み取り座標値を地積測量図にそのまま使用するか否かという問題と同様の性質です。その性質を見極めて行う必要があります。


 嘱託登記で誤った処理をした訳ですから、分筆錯誤で分筆を取り消し、改めて正しい分筆を行う処理が原則ではないかと思います。登記官にご相談ください。

  



/tama (161)投稿日 : 2011年01月06日 (木) 13時12分

管理人様

 お返事が遅くなりました。
 丁寧なご回答ありがとうございました。

 今、管理人さんがこのホームページで公開されている資料を読んで勉強中です。
 読みごたえがあり、大変助かっています。

「読み取り座標をそのまま使った分筆=復元しても現地で合致しない誤った地積測量図」
ですので、こういった場合は管理人様のおっしゃるとおり分筆を取り消し、実際に測量した図面で正しい分筆をすべきだと思います。

 管理人様がホームページで公開されている文書(http://www.geocities.jp/toppobanasi/page363.html)の中で
「●二つの契機・二つ目
 その頃、県の巨大プロジェクト事業があり、関連事業として国道から事業地まで南北に走る県道区間を約300メートルにわたり拡幅することとなり、県が県道拡幅部分を分筆・買収をしました。その分筆・買収された後の宅地の再分筆を知人から依頼されました。 」

というエピソードがありますよね。
 このエピソードでは、買収部分は恐らく所有権が「県」に移転してしまっていると思います。
 こういう場合は、やはり所有権移転登記を抹消して一度元の所有者に名義を戻さないと、分筆登記の抹消はできないような気がします。(もしかして、名義を戻しても、所有権移転が一度されたら分筆登記抹消はできないのでしょうか?)

 それとも分筆登記の抹消ができないのであれば、役所にはもはや代位権がないので、大変迷惑をかけますが、個人申請という形で
1 現地で実際に測量した正しい地積測量図を作成して地積更正
2          〃             地図訂正+地積更正
3 現地で「ずれた分」だけ細かい分筆を行い隣地と所有権のやりとりをする方法

のどれかの方法になるのでしょうか?
この最終的な結末が、今とてもとても知りたいです。
というのは、登記業務をするようになって9ヶ月ですが、まさに、こんなことが私の周りでも私は知らないだけで実際は多くありそうな気がするのです。

本来、法務局に聞くべきことですが、すみません。

/老眼おっさん (162)投稿日 : 2011年01月06日 (木) 17時11分


tama様
大変悩まれている事と思います。
一昔前には,このような事例はたくさんありましたが・・・。

所有権移転登記で一度,元の地主に所有権をもどさないと,分筆抹消登記は出来ませんが,土地所有者の協力があれば問題ないと思います。

1,2,3の方法については,「個人申請という形で」これはやむを得ないと思いますが,調査士法違反になりかねませんので,ご注意ください。
1,2の方法については,法務局の登記官の裁量の問題になろうかと思います。通常であれば難しいと思います。地積更正や地図訂正の本来の意味から相違すると思います。

3については,可能だと思います。分筆後,真正な土地名義人の回復という事になるのでしょうか。でも,税金問題が発生する恐れがあります。

以上から,元の地主に所有権移転した後,分筆抹消登記をして,再度正しい分筆登記・所有権移転の手続きを行う事が本当だと思います。

位置誤差の計算
考慮 (156)投稿日:2010年12月22日 (水) 09時25分 返信ボタン

先生のお出しになっている位置誤差の計算(平均2乗誤差含む)チェック法の仲の座標差による位置誤差のチェックで公差=0.15とありますがこの0.15は国土調査調査法施工令別表5の甲3の0.15でよろしいのでしょうか?よろしく教えてください。

/老眼おっさん (157)投稿日 : 2010年12月22日 (水) 12時48分

申し訳ありませんが、ご質問の記載がある場所について、どこに記載しているものか明示していただければ、内容等の事もあり正確にお答えすることができるのですが・・・。
 私は公差の事を記載する場合には、出来るだけ精度区分も一緒に記載するようにしてるのですが、記載もれがあったようですね。

 私の記載で公差0.15としているのであれば、その記載は誤りだと思います。

国土調査調査法施工令別表5の甲3の平均二乗誤差0.15、公差0.45と記載とすべきものだと思います。

 内容を修正したいと思いますので、記載されている場所(タイトル名)を教えていただければ幸いに存じます。

 大変申し訳ありませんでした。

/考慮 (158)投稿日 : 2010年12月22日 (水) 15時37分

先生に謝られると恐縮します。先生のレポートではないかもしれません。その時はまた切にお許しください。今仕事が小休止段階ですので誤差について勉強しております。大変未熟ものですので今後ともよろしくお願いいたします。ネットで位置誤差の計算(平均2乗誤差含む)チェック法で検索いたしました。その中の15ページです。座標差による位置誤差のチェックの計算表の下で見ました。
また、ルートを開いた解が=0.0135187333,
=0.11627008785とありますが、どうしてこの計算になるのでしょうか?教えてください。
又、他の精度でOFFになるでしょうが、筆界点が45㎝も違っていても公差範囲と処理してよろしいのでしょうか?

境界復元にて
みく (153)投稿日:2010年11月25日 (木) 15時34分 返信ボタン

初めて投稿しますよろしくお願いします。
14条地図(役場で読み取りした座標を入手)より境界復元したら現地に、公差ないでプラ杭が存在した場合、新たに測量し座標化し地籍測量図を作成するべきでしょうか?また、境界立ち会いは復元杭の位置はそのままで、立ち会いを行うべきでしょうか?
ご意見ご指導よろしくお願いします


/老眼おっさん (154)投稿日 : 2010年11月26日 (金) 12時08分

みく様

 ご質問あった内容ですが 役場の読み取りした座標により境界復元があり、復元をしたらその公差範囲内にブラ杭があったという事ですが、

①読み取り座標 
 役場の読取りした座標はどのような経緯により読み取られたものなのか。

②復元方法
 (ア)境界点を復元した時に使用した図根多角点は、国土調査時の図根多角点を使用した。
 (イ)国土調査時の図根多角点は亡失していたので、新たなトラバース測量により設置した多角点からの復元をした。
 (ウ)新たな多角点からの復元は、単純に読み取り座標と新設された多角点の座標値を使用しただけの復元なのか否か。
 (エ)形状的な比較の方法により、任意座標による重ね図で復元位置を探り出した。
 (オ)該当地の近傍に電子基準点等を利用し、GPS測量により精度の良い基準点を設置し、その基準点の座標と、役場から手に入れた境界の読取り座標を世界測地系にパラメータ変換をかけたもので単純に座標比較により復元。

③復元位置と公差
 上記のいずれかの方法で復元を行った結果、ブラ杭の位置が復元位置との関係で公差の範囲内にあるということでしょうか。
 
 みく様がどのような方法により復元されたものなのか明確でありませんので、その復元方法が的確なものであるのかどうか。復元位置として正しいのかどうか私には判断できません。

④復元位置と立会
 その位置を立会時に示すか否かについても、地域により立会方式と協議方式があるようです。

復元については土地家屋調査士が主導権をもって復元しないと、土地所有者や官庁では技術的・知識的にも無理だとは思いますが、それだけに土地家屋調査士の責任は重く、復元の方法については確信を持って(説明の出来るように)立会に臨む必要があります。

そして復元を行った位置についても、誤差範囲については説明する必要があります。

 国土調査の実情は全国一律なものではなく、地域性を考慮する必要がありますので地元の先輩調査士に指導を受けられるのも良い方法だと思います。

 当ホームページでも、私の地域の事ではありますが、①②③④の事について泥臭い方法をいろいろ試行錯誤している状況を記載しております。
みく様の業務の参考にはならないかもしれませんが一読いただけると幸いです。

回答にならず申し訳ありません。

□追加/老眼おっさん (155)投稿日 : 2010年12月07日 (火) 09時57分

みく様

ご質問の肝心な部分については全然触れていませんでした。申し訳ありません。
追加します。

「境界復元したら、公差内で現地にブラ杭が存在した場合、新たに測量し、座標化し地積測量図を作成すべきか。」とあります。

これは、境界点について役場が読み取りをした座標値をそのまま使用するのか、新たに測量した座標値を使用すべきなのかというご質問ただろうと思います。

まず、役場が管理している読み取り座標とは、どのような座標なのでしょうか。

数値法による国土調査であれば、図根多角点から境界点を測った値そのままです。
図解法による国土調査であれば、一度成果品の地籍図(図化されたもの)が成果として法14条地図となった後、役場が自己管理の立場からその地図を読み取り、数値化したものです。何等その数値に拘束力は無いはずです。ただ管理上の問題から、役場から管理上数値を合して下さいという要請はあるかもしれません。

しかし、読み取り座標は本来の境界点そのものを表す数値では無く、境界点の周辺を示す代表値としての便宜的な数値です。

 土地家屋調査士が作成する地積測量図の成果は、土地家屋調査士自身が責任を負います。
その地積測量図にそのような読み取り座標を使用することによる責任、つまり、現地で地積測量図に記載された座標値を使用して復元した場合、境界点の位置は公差内にありますので、読み取り座標値を使用しましたという説明が通じるでしょうか。

 具体的な例として、官庁の職員の中には嘱託登記を行う際に、座標で表示された同一の境界点座標が登記される都度に地図の公差内であれば良いと平気で主張する方がいます。

これは、公差の問題では無く、明らかに境界に対する認識が欠如しているものであり、現実の問題として、我々土地家屋調査士が申請人に対し、このような対応をすれば、責任問題になり、責任を追及されるとともに信用もなくすでしょう。

 極論ですが公差は、我々だけが責任のがれの口実として使用しているものだと思っても良いと言えます。

 したがって、読み取り座標値と復元位置が仮に2、3㎜m程度の相違であっても、役場の読み取り座標は現実に観測された値ではありませんので、土地家屋調査士の納得のいく測量方法で得られた実際に観測された数値を使用するべきだと思います。

 反面、国土調査の数値地区や、最近の既提出の地積測量図のある場合であれば、同一境界点の座標値が1cm以内(地域によっては、もっと少ない値)であれば、既提出の座標値を使用せざるを得ない場合もあります。
 これは実際の観測値同士の比較ですから、本当に測量誤差の範囲内として判断しているものです。この場合、公差で判断している土地家屋調査士はいないと思います。

 いずれにしても使用された図根多角点が国土調査時にその境界点を観測したものだったか否か。
新設の図根多角点を利用されたのか、それらによるズレも考慮する必要があります。


大変おそくなりました。
回答になっているかどうか、また、内容も整理できていませんがお許しください。

はじまして
みうら (152)投稿日:2010年11月06日 (土) 18時59分 返信ボタン

本日偶然見つけました・・・

立木・工場財団の合併登記には、なぜ、今も登記識別情報と印鑑証明書が不要なのでのしょうか。
17.3.7以降は新しい登記識別情報が発行されます。
正確には今も登記済ですが・・
調査士と司法書士という違いだけですよね。

位置誤差について
老眼おっさん (150)投稿日:2010年09月15日 (水) 16時08分 返信ボタン

 1.のご質問の最少二乗誤差と公差について、私は数学の専門家ではありませんので、上手に
説明する事が出来ません。

 これについて、絶版となっていますが、昭和52年に山海堂から出版されていた中川徳郎先生
の地積調査1「登記測量」の62ページ筆界点の位置誤差および地積測定の公差」の章で詳しく
記載されています。

 なお、この部分については日本土地家屋調査士連合会の調査・実地要領にも同様の内容が
記載されておりますので参考にしていただくと良いと思います。

 2.の国土調査による図根多角点との位置誤差と図根多角点の亡失による新トラバース点との
位置誤差の関係については、非常に悩ましい問題です。

 実際の現場でじっくり考えていただく問題だと思っております。

 測量を行う度に、その条件により同一与点を使用し、同一多角点位置で観測したとしても
その座標値は相違します。

 そして、それが使用する器械や路線が相違する。同一与点を使用出来ない。

 このような場合にどのように考えるのかということでしょう。

 筆界点は異動しませんが、測量をする条件の相違により座標値は相違することになります。
 相違している座標値から筆界点をどう探し出し、表示するのか。

 言葉にすると簡単に表現できますが、実際には地域性を考慮する(過去の経験により判断)
必要があります。

 その判断についても、国土調査と自分の測量結果を比較した積み重ねであり、更に自分の
測量が正しいものである必要があります。

 当ホームぺージにおいても、拙い文章ですが、私の考え方を記載いておりますので一読願え
たらと思います。

 この質問に簡単に回答した場合、私の思っている事が伝わらないと思います。

 3.のご質問については、地積測量図をどのように作成しているのか。そして過去の地積測量
図をどのように使用しているのかによって許容誤差についての考え方が相違すると思います。

 単純に地図の精度区分により判断しても良いのかもしれません。

 しかし、昭和40~50年代のものと現在のものとの単純比較は出来ないと思います。

 時代背景として要求されているものの相違ということがあります。

 しかし、1、2年前に作成された地積測量図に対して、甲3や乙1程度の精度区分で対応すべ
きなのか。
 悪くても甲2程度であるはずで、それ以外は何らかの問題があると考えるべきだと思います。

 調査士が地積測量図には誤差が含まれるので実測値との相違はある程度はあたり前として
考える事と、地積測量図の数字は絶対的に正確で誤差はありえないと判断する場合とがある
と思います。

 時代による背景等も許容誤差として考慮する必要があります。

 そして、残念なことに作成者である調査士の名前で判断する場合もあります。

/ (151)投稿日 : 2010年09月15日 (水) 17時44分

回答ありがとう御座います。
自分でも色々資料集して頑張ってみます。
ここのサイトで国土調査の事が判りました。

位置誤差について
(149)投稿日:2010年09月13日 (月) 08時54分 返信ボタン

サイトを検索していたら、ここにたどりつきました。色々勉強になります。教えて頂きたいのですが・・・
問1・位置誤差の中で、平均二乗誤差と公差の意味がいまひとつ理解できないのですが?
問2・位置誤差というのは、国土調査が完了している地域で境界を観測した図根点からだけの位置の誤差をいうのです?仮に、境界を観測した与点(図根点)が無く外の場所の図根点からトラバ-を組んでその新設点からの復元の時も位置誤差を考量してよいのですか?
問3・国土調査地域以外(公図地区)で既存地積測量図がある場合、測量図からの引照点からの復元も位置誤差の精度区分にあてはめて良いのですか?
素人の質問で申し訳御座いませんが、ご教授よろしくお願いします。

台帳附属地図作成方法について
教えて下さい。 (146)投稿日:2010年09月07日 (火) 20時54分 返信ボタン

お山のおっさん様は記事(136)において>一筆限図(野取図=丈量図面)には畦畔が含まれておりません。
よって、原則、公図にも畦畔は表示されておりません(多くの地域が該当します)。< と述べられています。とすれば、公図は畔際から畔際を丈量したものを寄せ集めて作成したものと考えるべきでしょうか? それとも、一筆限図作成時には境界と畔際を両方を丈量して、公図は境界を丈量したものを寄せ集めて作成したものでしょうか? それとも、別に畦畔を含めた境界部分を丈量したものを寄せ集めて作成したものでしょうか?文章読解力が不足しており参考図書を読んでも良く理解出来ません。教えて下さい。宜しくお願いします。

/お山のおっさん (147)投稿日 : 2010年09月08日 (水) 17時03分

明治初期の土地制度は、筆界を確認することを目的にした制度ではなく、地租を徴収することを目的にした制度ですね。よって、非課税地である畦畔などは、原則、一筆地の面積から除外されております(内畦畔は丈量され課税)。但し、「該田畑ニ離ルヘカラサルモノニツキ其ノ本地ノ地種ヘ編入シ外書ニシ、、、」とあるように、一筆地に付属した土地であることは明治政府も認め、外書にするよう指示されております。しかし、指示に従って外書にした事例はほんのわずかしか見当たりません。また、地図は筆界を表示する目的ではなく、課税地の所在位置と形状が把握できればよく、フリーハンドで描画した「改租図」で充分であり、現在のような地図の精度は全く必要が無かったようです。
また、明治18年以降の「地押調査」における「土地丈量心得」においても、「田畑ノ丈量ハ畦畔際カラ、、、」と規定されております。但し、畦畔は別途丈量する旨規定(平均幅等で)がありますが、実際に丈量された資料(更正野取図)に出会っておりません。
明治20年「地図更正ノ件」でも「畦畔ヲ丈量シ、適宜ニ線ヲ画シ、、、」とありますが、地図作成において畦畔をどう描画するか明確な作業規定がなく、実際に丈量して地図に描画したか否かは不明です。比較的正確とされる更正図が存在する地域でも、畦畔をどう地図に描画したか、否かは不明であるとのことです。畦畔の取り扱いは地域によっても大きな違いがあるようです。よって、畦畔の描画については今のところ、現地の実測と明治の資料を対比して検証するしかないのではないでしょうか。また、地図作成における畦畔の描画について、明確に記述された学者等の著書に出会ったこともありません。

/教えて下さい。 (148)投稿日 : 2010年09月09日 (木) 09時08分

お山のおっさん様、有難うございました。申し訳ありませんが再度お願い致します。 >明治20年「地図更正ノ件」< 以後に作成された地図の実線は地番境(畔際では無く境界線)で描かれていると考えて良いでしょうか?お考えをお聞かせ下さい。

ありがとうございました。
mk in kyoto (143)投稿日:2010年07月05日 (月) 04時54分 返信ボタン

初めまして。mk in kyoto と申します。
このたび、愛媛会さんの研修会に参加させていただき、日々拝見し、勉強させていただいている本ホームページの管理人のお二方にようやく、いや、遂に御挨拶させていただくことができました。
直接、お二方から色々なお話をお伺いすることができ、研修会後にはM内名誉会長さんに鷹子地区に御案内していただき、当時の状況説明並びにはるか23年前に「筆界点全点に不動標識を設置」するという熱い志を持ちつつ作業をされた成果を拝見することができました。
研修会開催前には同行者と道後地区にもお伺いし、筆界点等の見学(観光?)もさせていただき、有意義な2日間となりました。
今後も、何とか先進県である愛媛会さんの背中が見えるところまで
追いかけていきたいと思います。(当方のスピードがあまりに遅く、差がどんどん開いていっているのが現実なのですが・・・)
本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

/老眼おっさん (144)投稿日 : 2010年07月14日 (水) 10時52分

mk in kyoto 様
懇親会ではご迷惑をおかけしました。
愛媛会は二十数年前の鷹子17条地図では頑張りました。
全点不動標識および準拠点、そして会員全員参加による研修としての鷹子17条地図作成により公共座標を使用する機会があり、一般業務も底上げされました。

これは愛媛会の人間は胸を張って他会の方に自慢できると思います。

しかし、残念ながら達成したことで満足してしまい、それ以降は前進する努力を忘れ、新規入会者の育成(鷹子17条地図と同等の研修を行う)をすることが出来ませんでした。

先輩達の素晴らしい遺産だけで暮らしていたのかもしれません。

本来ならば、全県下に街区基準点と同等の基準点が設置されていたはずなのですが、今回街区基準点設置地区の測量を行う為、基準点測量が必要になり、あわてて対応しているところです。

今回の街区基準点が再スタートになれば良いと思っています。

調査士にとって基準点測量がすべてではありませんが、測量と調査の両輪で我々の業務は進んでいることに間違いありません。

両方での分野でさすが専門家と言われたいものです。

土地家屋調査士が専門家として生き残る為にも頑張りたいと思います。
こちらこそ、ありがとうございました




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