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「伊予の調査士トッポ話」掲示板

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新建築における疑問
どらえもん (188)投稿日:2012年02月27日 (月) 02時04分 返信ボタン

お世話になります

現在、新築を建設をしている最中で後、1ヵ月半程度で完成予定なのですが、非常に一級設計士の言動に不可解な事が多すぎて質問をさせていただきたく存じます。

大工さん達が持っている設計図とそれ以降、変更をした図面の大きさがかなり差があるのです(先ほどグリッド寸法を上手く使ってごまかす?という文章を読んでもしかして・・・と思っていますが、知識がないので意味がわかりません)。また、十分に門、庭、階段の幅など(数え切れないほどあります)を広く取ってほしいという要望も墨うちの際に非常に狭すぎることを言うと次のような返答がありました。

地鎮祭の時には、行政に申請に出していて家を建てる面積が決まっていたのでそれ以降は変更は出来なかったと・・・。こちら側は、秋の地鎮祭の時よりも前に門、庭、それぞれの部屋の希望の広さを具体的に言っていたのです。一切、このことには解答を貰えず、黙ったままです。その上、まだ、おかしかったのは、一坪を3で計算をして面積を出していた事です。これを言っても無言のまま不機嫌になります。

ただ、おかしいのは、地鎮祭の後に部屋全体を60センチ縮小しないといけなと言い出していたのです。そして、会うたびに縮尺の違う図面を渡されたり、はぐらかすためにソケットの位置や排気口などの位置をいついつまでに考えて置くようにといわれてきました。(普通の洋室に8つのコンセントが必要でしょうか?異常のような気がしてなりませんでした。)

結局、すみうちの時に現場に行って見た際に狭く感じた部屋を広くしてもらったのですが、納得が行かないのです。

数日前に一階の和室のたたみ一畳と二階の和室一畳の大きさが違うのに気付き何かが違ってきたのだと感じてはいるもののその何かが分かりません。こちらは、関西間を希望していたのですが(了承済み)、モジュール(建築におけるこの言葉もあまり分かりません)の違いなんだといわれました。そして、内ノリと外からの寸法とは違うとか全然納得が行かないのです。

上記の誤魔化しを解決する方法はありますか?
私は何か建築士が大きさを細工しているようでなりません。今、するべきことなどがありましたら、教えていただけないでしょうか?

そして、上記のような依頼主の要望にこたえず不具合が生じているような場合の金銭的な面はどのようになるのでしょうか?部分的には謝罪があるのですが、坪単価で当初は見積もりを出していたのに、3.3ではなく3で面積を割っていたというと当社は平米数で金額を出すと言い出します。何かこの何か分からないからくり方を教えてほしいです。

大変長くなりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。


/どらえもん (189)投稿日 : 2012年02月27日 (月) 02時08分

追加

一坪を3で計算表を見せるのは私どもだけに対してです。大工さん達も持っている冊子になった図面(行政にも出していると言っていました)には平米数しか乗っていません。

□m4d0:/老眼おっさん (190)投稿日 : 2012年02月28日 (火) 09時57分

どらえもん様

ご質問いただいた内容について,当方がお答えすることの出来ない問題だと思われます。
建築業者・1級建築士の対応に対するご不信のようなのですが,専門の相談窓口やADRを利用されていかがでしょうか。

観測時の機械高ミラー高の統一について
青空 (186)投稿日:2012年02月11日 (土) 19時44分 返信ボタン

はじめて書き込みます。トッポ話については本当に役に立つ記事で全部保存しましたがPDF版などで有料で販売されてもおかしくないくらいの価値があると思います。私としては無償で公開してもらって感謝しています。

ところで高さも必要とする基準点などのトラバー観測で通常は機械とミラーの頭だけ交換するので高さは統一しますが、機械高とミラー高をバラバラにしても計算したら答えは同じになるはずですが、なぜかバラバラにした時に限って精度が悪かったりする気がします。これは偶然なのでしょうか。偶然じゃないとしたらその説明が思いつかないのですがいかがなものでしょうか。

/迷惑おっさん (187)投稿日 : 2012年02月19日 (日) 20時23分

青空 様
私は一人でトラバース測量をすることが多く、ターゲットなど荷物が持てないのでピンポールミラーで行うことがあります。
器械高は測点の上から測るのですが、コンベックス(テープ)がどうしても斜めになるので、器械本体の幅半分を考慮してピタゴラスの定理により斜長より引いています。概ねです。コンベックス(テープ)のたるみに注意してmmまで丁寧に測ります。
目標のミラーは単体の寸法が分かっているので、石突のねじの位置からいくらのところなら、いくらになるとしています。測点鋲の中心に穴があいていたらその分を引くようにしています。それとミラーのどこを視れば中心になるかを考えます。
大きな現場はしていないので、このくらいしか思いつきませんでした。

各ソフトの計算精度
takewin (178)投稿日:2011年12月28日 (水) 22時48分 返信ボタン

全くの素人です。測量に興味を持ち、中古のTS(ソキアSET4010)を入手し、延長400m10角の閉合トラバース測量をしてみました。誤差を補正するためGioLineという測量計算ソフトに入れて座標値と補正座標値を出しました。その補正前座標値がTSの「ケイサン」で出した座標値と所々1mm食い違います。ためしにと思って、エクセルで自分で計算式を入れて表を作ると、TSとGioLineの値よりもっと違います。エクセルは、内部計算の都合で小数点以下の数字で誤差が生じることがあると聞いたことがあるのですが、一体どの数字を一番近い数字として信じていいのやら?ご教授いただけませんか?

□Re:各ソフトの計算精度/開業予定者 (179)投稿日 : 2012年01月04日 (水) 12時31分

あけましておめでとうございます。
-----
補正前座標値がTSの〜
という件がよく読めないのですが、
計算結果が違うとのことで考えられるのは、

・誤差配分の方法が違う(コンパス?均等?)
・計算途中の小数点以下の保持桁数が異なる

ではないかと思います。
Excelでも組まれたとのことですので、
Excel側で条件を色々変えてやってみてはどうでしょうか。
またExcelで組んだものが「もっと違う」とのことですが
角度単位は度分秒ですか?

外していたらすみません。

それにしても、測量に興味をもたれてTSまで購入されるなんて、
すごい行動力です!
-----
トッポ話、年末年始に全て読みました。
自分の知識、経験不足を痛感します。
開業はまだ先と、のんびり考えていましたが、
そんな姿勢は吹き飛びました。
歴史的なこと技術的なことや、勉強することは山のように…。

素晴しいテキスト本当に有難う御座いました。

□各ソフトの計算精度(自己レス)/takewin (180)投稿日 : 2012年01月06日 (金) 22時59分

開業予定者さん、レスありがとうございます。
よ〜く、元データを精査していたら、機械の換算値データと換算前の生データの平均データと混在させていたようです。ほぼ水平の場所を測っていたため、大きな違いが出ず、微妙に1mmずれていたようです。(エクセルの違いは解決できませんが)
お騒がせして申し訳ありません。(しかし、この問題のおかげで、機械がどのように計算しているかや、出力データの読み方の勉強になりました。)
なお、機械は、自腹で買ったのではなく、某所からタダで、ほぼ自由に貸してもらっているものです。(タダと言っても茶菓子ぐらいは持っていってますが ^\^;)

/開業予定者 (181)投稿日 : 2012年01月07日 (土) 15時24分

あ、斜距離と水平距離の違いでしたか。
Excelの方は、手計算で計算チェック出来るシンプルな例(点3つとか)で
追い込めば原因がわかるかもしれませんね。

TSを買わずとも借りるという積極性はやはり素晴らしいです。
自分も貪欲に行動せねば、と思った次第です!

□■ 各ソフトの計算精度 /keisannsya (185)投稿日 : 2012年01月18日 (水) 16時59分

基本的な誤差配布の数値の丸め方が違うのでエクセルとかVBAでそのまま計算させた値と1mm程度違う事がある。
測量計算の場合はそれなりのルールがある、当たり前ですが。

既登記とその後のGPS測量による誤差について
aozora (176)投稿日:2011年12月24日 (土) 21時59分 返信ボタン

初めてホームページを拝見いたしました。専門外のド素人ですがよろしくお願いいたします。当該掲示板に恐縮ですが、皆様にご教授をお願いいたしたく、割り込みお許しください。実は、我が土地の近所の空き地が売却され、何らかの条件を満たすため、GPS測量をしたそうです。ところが、隣の@土地(登記済み)A公道(市道)B我が土地(登記済み)がそれぞれ200mm程度ずつ(@→A→B)芋づる的にずれると測量士が行ってきました。47年前にすでに登記し、いきなり言われても納得できるものではなく、昔の測量での登記に現在のGPSで計れば狂いは当たり前と素人ながらに思いますが、新規区画など行うのであれば、最初からGPSで測量となりましょう、しかし、すでに登記済みの物件に対し、土地にズレがあるなどと、今後安心して住む、不安の要素が増えると懸念されます。このような場合の法的な、GPSと扱う場合のガイドラインなどはあるのでしょうか。鵜呑みにして泣き寝入りしなければならないのでしょうか。アドバイスをお願いいたします。

/老眼おっさん (177)投稿日 : 2011年12月27日 (火) 15時01分

aozora様

ご指摘のありました。「aozora様の近所の空き地が売却され、何らかの条件を満たすため、GPS測量をしたところ、隣の1の地(登記済み)2の公道(市道)3のaozora様の土地(登記済み)がそれぞれ200mm程度ずつ(1.→2.→3.)芋づる的にずれると測量士が言ってきた。」とのことですが,
その測量士がどのような目的でGPS測量を行ったのか。
測量士がGPS測量の結果と比較している47年前の登記で作成された地積測量図はどのようなものであったのか。登記を行った当時から境界を明示している境界標識が存在しているのか。それが,異動のないものなのか。また,公図地区なのか,地籍調査実施地区なのか。

確かに47年前の測量と現在のGPS測量の成果では,測量の精度という面では,単純に現在のGPS測量の方が正確でしょう。
しかし,そのGPS測量の成果と47年前の測量成果をどのように比較したのか,それが明確にならないとお答えすることが難しい問題です。

このホームページでも記載しておりますように,47年前の処理が地籍調査の成果であるとすれば,地籍調査の成果としての地図上での境界点の読取り座標値(または,地籍調査の図根多角点を利用して得られた座標値)と現在の電子基準点を利用してGPS測量をして得られた同一境界点の座標値を比較すれば,座標値は同一にならず,「ズレ」が生じます。
それを即座に「地籍調査の成果」が悪いと判断は出来ません。まず,どちらも正しいものとして扱う必要があります。いろいろと確認をした後に判断することになります。

47年前の登記に使用された地積測量図であれば,任意座標または平板測量による三斜法の場合も考えられます。その測量図に記載されている距離の単位も10cm単位のような場合もあり,現在のmm単位の測量図と同様に考えることは出来ません。その地積測量図の持つ
誤差を考慮して復元する必要があります。境界の表示について間違いではなく,詳細な表示が出来なかっただけの場合もあります。

1の隣の土地,2の市道,3のaozora様の土地が同一の土地から同時に分筆されたものならば,1,2,3全体を測量して,全体を考慮してなおかつ相違があるとしているのか。
外にも,その当時同時に分筆された土地があるにも関わらず,1,2,3のみを測量して相違があると判断しているのか。
全然別個の土地について,相対的に比較しているのか・・・。

いずれにしても,ご質問の問題は,昔の測量だから誤りで,GPS測量だから正しいという問題ではないような気がします。GPS測量も一つの測量の手段でしかありません。

また,仮に200o芋づる式に相違しているのであれば,所有権界と筆界という問題も生じることになります。

的確にお答え出来たかどうかわかりませんが,この程度でお許しください。

□既登記とその後のGPS測量による誤差について /aozora (182)投稿日 : 2012年01月10日 (火) 23時34分

返信が大変、遅くなり申し訳ありません。なかなか、意味が難しく繰り返し読んでおりました、専門的な知識がないため。。。現状は結果として、GPSで測量すると芋づる的に土地の境界線がずれて、官地(公道)が民地(我が家の場合)に越境すると行ってきました。すでに47年前官地と民地は杭(コンクリート)によって決まられており、当時の登記図と合致します。何の説明もなく200mm程度民地側に公道がずれるから立ち会いの書類に印鑑を求めてくる市(行政)の真意に対する回答を待っているところです。
アドバイスいただきました内容で、恐縮ですがいくつか理解が及ばない文面がありましてお教えいただけますでしょうか。     @地積測量図、公図とは、登記図のことでしょうか。(登記図の中に求積図が添付されておりますがこのことでしょうか)   
お返事が遅れ、このような質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。  


/老眼おっさん (183)投稿日 : 2012年01月11日 (水) 10時05分

aozora 様

なかなか難しい問題のようですね。対応については,官庁の真意の回答次第だと思います。
 官・民の境界にコンクリート杭が47年前の登記時から設置されているということですので,その杭が官庁との境界確認を行って設置されたものか確認をしておく必要もあろうかと思います。

ご質問の内容について,掲示板で詳細な状況の説明を受けたとしても,内容を正確に把握することが難しく,回答をしたとしても無責任なものになる恐れがあります。

細かい状況の確認と官庁のGPS測量の真意を確認してから対応することが重要だと思われますので,お近くの土地家屋調査士に当時の登記図等を持参されて相談されることが最良の方法だと思われます。
ご質問の内容に回答することが出来ず,申し訳ありません。

□ 既登記とその後のGPS測量による誤差について/aozora (184)投稿日 : 2012年01月12日 (木) 00時39分

ここまで細かくご説明していただき、感謝いたします。納得がいくまで行政側から説明を求めます。ありがとうございました。

感謝です
開業予定者 (173)投稿日:2011年11月18日 (金) 15時17分 返信ボタン

今年の調査士筆記試験合格者です。
勉強になる話が満載で、これから開業をする自分にとって、宝物です。トッポ話は全部ダウンロードしました。これからじっくり読ませていただきます。公開して下さり本当にありがとうございました。


□頑張ってください/老眼おっさん (174)投稿日 : 2011年11月19日 (土) 12時05分

開業予定者様
ありがとうございます。
トッポ話の内容が有益なものかどうか保証出来ませんが,すべて事実を記載しています。
田舎調査士の間の抜けた話ばっかりで,お礼を言われる内容でもありませんが,こんなメールをいただくとうれしくなります。
また,本年12月末を目標に「トッポ話4」(330ページ程度)を作成中です。非売品として製本する予定なのですが,当ホームページにも掲載する予定でおります。今回は,「図解法による地籍調査地区の実務」をまとめたものです。従来からすると真面目な(固い)内容になっておりますので,自分自身これで良いのだろうかという不安もありますが,ご覧いただければ幸いです。

□応援ありがとうございます。/開業予定者 (175)投稿日 : 2011年11月29日 (火) 22時18分

本日、最終結果が発表され、無事に合格者となりました。

トッポ話は、新人にとっては、本当に宝の資料です。
わたしも、後に続く方へ、フィードバックできるように
一日も速く成長せねば、と強く思いました。

本当にありがとうございました。また訪問します!

森口 (172)投稿日:2011年08月15日 (月) 15時22分 返信ボタン

> 調査士の中には,測量士の資格をお持ちの方もたくさんおられることでしょう。でも,違法は違法。
そのとおりです。でも,連合会レベルがしかるべき措置をとることはないでしょう。全公連もそう。なぜなら,執行部の大半はコウモリだから。あるときは,調査士として受託し,また,あるときは.測量士として受託する。現状の粗雑な運営の方が彼らにとって都合がいい。
なんとかして日調連,全公連のタコ連中を茹で上げたい。

非調査士の取締りについて
おじいやん (171)投稿日:2011年08月06日 (土) 22時11分 返信ボタン

土地家屋調査士法第六十八条は,「調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。」としています。
 法務省も,「測量士等が業として他人(官公署、個人を問わない)の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査・測量をすること及び地積測量図等を作製することは、土地家屋調査士法第19条第1項本文(現行第68条)の規定に該当する」との見解です。
 しかし,現実には,多くの県や市町は入札の関係からか,表示に関する登記の嘱託に添付する地積測量図を100%測量士に行わせて,毎日嘱託しております。これは明らかに土地家屋調査士法上の違反ですが,不動産登記法上,却下されないことをよいことに,嘱託の担当者たちは違法と分かって反復継続しているのです。法務局の現場の登記官も,県や市町の担当職員に,これが土地家屋調査士法上,違法であると,再三,警告しておりますが,全く,効果無しです。最近は,県や市の職員やその知り合いが,地積更正や分筆などの個人の登記に測量士作成の地籍測量図を添付して申請するのが目立ってきました。
 はっきり言って,このままでは,土地家屋調査士の職域が測量士に奪われますよ。というか,すでに,大きく奪われているのです。連合会レベルで法務省と協議し,全国一斉調査し,告発等,しかるべき措置をとるべきです。地積測量図の作成者欄に証拠が残っているのですから。法務省も,正義のためなら,手数料なしでの調査等,協力するはずです。調査士の中には,測量士の資格をお持ちの方もたくさんおられることでしょう。でも,違法は違法。いまこそ,けじめをつけるときです。

国土調査で水路が表示されるか
東山 (169)投稿日:2011年07月27日 (水) 18時03分 返信ボタン

私所有の土地に私が使った水路がありますが(公図上にはありません)、今現在他の水田に行く水路として利用されております。国土調査を行うと、このような水路は、公共のものになってしまうのでしょうか?

/迷惑おっさん (170)投稿日 : 2011年07月29日 (金) 06時41分

田から田へ水を引くための田渡しの水路ということですが、一般的には、公図が間違っていない限り公共のものにはならないと思います。不明な点があれば、国土調査(地籍調査)を実施している市町村の担当係に事前の相談をすることをお勧めします。

現地確認不能地について
永田 (167)投稿日:2011年04月05日 (火) 00時47分 返信ボタン

国土交通省の用地買収業務で熊本県名義の現地確認不能地がありました。地籍調査はS46年に調査終了です。今後どのような作業を行えばよいのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いします。

□ゆっくり読んでみられたらいかがでしょう。/伊予の調査士トッポ話の愛読者です。 (168)投稿日 : 2011年04月05日 (火) 11時22分

お仕事お忙しいとは思いますが
このホームページをゆっくり読まれたら、解決策が
自ずと見つかりそうですね。

お見舞い申し上げます。
測量屋 (166)投稿日:2011年03月17日 (木) 13時01分 返信ボタン

東北大震災に被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。

最新の土木技術を投入して造られた津波専用の防潮堤が決壊する
など、まさに人知を超える大災害で、もはや人間の手では
如何ともしがたい事態であったものと思われます。

テレビ報道でながれる被災地の様子に言葉を失っております。

はるか伊予の地からは、気持ちばかりの募金に協力すること
くらいしかできません。

義援金の窓口は各方面に多数できておりますが
愛媛県土地家屋調査士会でも義援金の募集をしておりますので
ご協力下さい。

詳しくは愛媛県土地家屋調査士会 089-943-6769 まで。



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