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非調査士の取締りについて |
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おじいやん
(171)投稿日:2011年08月06日 (土) 22時11分
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土地家屋調査士法第六十八条は,「調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。」としています。 法務省も,「測量士等が業として他人(官公署、個人を問わない)の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査・測量をすること及び地積測量図等を作製することは、土地家屋調査士法第19条第1項本文(現行第68条)の規定に該当する」との見解です。 しかし,現実には,多くの県や市町は入札の関係からか,表示に関する登記の嘱託に添付する地積測量図を100%測量士に行わせて,毎日嘱託しております。これは明らかに土地家屋調査士法上の違反ですが,不動産登記法上,却下されないことをよいことに,嘱託の担当者たちは違法と分かって反復継続しているのです。法務局の現場の登記官も,県や市町の担当職員に,これが土地家屋調査士法上,違法であると,再三,警告しておりますが,全く,効果無しです。最近は,県や市の職員やその知り合いが,地積更正や分筆などの個人の登記に測量士作成の地籍測量図を添付して申請するのが目立ってきました。 はっきり言って,このままでは,土地家屋調査士の職域が測量士に奪われますよ。というか,すでに,大きく奪われているのです。連合会レベルで法務省と協議し,全国一斉調査し,告発等,しかるべき措置をとるべきです。地積測量図の作成者欄に証拠が残っているのですから。法務省も,正義のためなら,手数料なしでの調査等,協力するはずです。調査士の中には,測量士の資格をお持ちの方もたくさんおられることでしょう。でも,違法は違法。いまこそ,けじめをつけるときです。
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