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「伊予の調査士トッポ話」掲示板

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境界復元にて
みく (153)投稿日:2010年11月25日 (木) 15時34分 返信ボタン

初めて投稿しますよろしくお願いします。
14条地図(役場で読み取りした座標を入手)より境界復元したら現地に、公差ないでプラ杭が存在した場合、新たに測量し座標化し地籍測量図を作成するべきでしょうか?また、境界立ち会いは復元杭の位置はそのままで、立ち会いを行うべきでしょうか?
ご意見ご指導よろしくお願いします


/老眼おっさん (154)投稿日 : 2010年11月26日 (金) 12時08分

みく様

 ご質問あった内容ですが 役場の読み取りした座標により境界復元があり、復元をしたらその公差範囲内にブラ杭があったという事ですが、

①読み取り座標 
 役場の読取りした座標はどのような経緯により読み取られたものなのか。

②復元方法
 (ア)境界点を復元した時に使用した図根多角点は、国土調査時の図根多角点を使用した。
 (イ)国土調査時の図根多角点は亡失していたので、新たなトラバース測量により設置した多角点からの復元をした。
 (ウ)新たな多角点からの復元は、単純に読み取り座標と新設された多角点の座標値を使用しただけの復元なのか否か。
 (エ)形状的な比較の方法により、任意座標による重ね図で復元位置を探り出した。
 (オ)該当地の近傍に電子基準点等を利用し、GPS測量により精度の良い基準点を設置し、その基準点の座標と、役場から手に入れた境界の読取り座標を世界測地系にパラメータ変換をかけたもので単純に座標比較により復元。

③復元位置と公差
 上記のいずれかの方法で復元を行った結果、ブラ杭の位置が復元位置との関係で公差の範囲内にあるということでしょうか。
 
 みく様がどのような方法により復元されたものなのか明確でありませんので、その復元方法が的確なものであるのかどうか。復元位置として正しいのかどうか私には判断できません。

④復元位置と立会
 その位置を立会時に示すか否かについても、地域により立会方式と協議方式があるようです。

復元については土地家屋調査士が主導権をもって復元しないと、土地所有者や官庁では技術的・知識的にも無理だとは思いますが、それだけに土地家屋調査士の責任は重く、復元の方法については確信を持って(説明の出来るように)立会に臨む必要があります。

そして復元を行った位置についても、誤差範囲については説明する必要があります。

 国土調査の実情は全国一律なものではなく、地域性を考慮する必要がありますので地元の先輩調査士に指導を受けられるのも良い方法だと思います。

 当ホームページでも、私の地域の事ではありますが、①②③④の事について泥臭い方法をいろいろ試行錯誤している状況を記載しております。
みく様の業務の参考にはならないかもしれませんが一読いただけると幸いです。

回答にならず申し訳ありません。

□追加/老眼おっさん (155)投稿日 : 2010年12月07日 (火) 09時57分

みく様

ご質問の肝心な部分については全然触れていませんでした。申し訳ありません。
追加します。

「境界復元したら、公差内で現地にブラ杭が存在した場合、新たに測量し、座標化し地積測量図を作成すべきか。」とあります。

これは、境界点について役場が読み取りをした座標値をそのまま使用するのか、新たに測量した座標値を使用すべきなのかというご質問ただろうと思います。

まず、役場が管理している読み取り座標とは、どのような座標なのでしょうか。

数値法による国土調査であれば、図根多角点から境界点を測った値そのままです。
図解法による国土調査であれば、一度成果品の地籍図(図化されたもの)が成果として法14条地図となった後、役場が自己管理の立場からその地図を読み取り、数値化したものです。何等その数値に拘束力は無いはずです。ただ管理上の問題から、役場から管理上数値を合して下さいという要請はあるかもしれません。

しかし、読み取り座標は本来の境界点そのものを表す数値では無く、境界点の周辺を示す代表値としての便宜的な数値です。

 土地家屋調査士が作成する地積測量図の成果は、土地家屋調査士自身が責任を負います。
その地積測量図にそのような読み取り座標を使用することによる責任、つまり、現地で地積測量図に記載された座標値を使用して復元した場合、境界点の位置は公差内にありますので、読み取り座標値を使用しましたという説明が通じるでしょうか。

 具体的な例として、官庁の職員の中には嘱託登記を行う際に、座標で表示された同一の境界点座標が登記される都度に地図の公差内であれば良いと平気で主張する方がいます。

これは、公差の問題では無く、明らかに境界に対する認識が欠如しているものであり、現実の問題として、我々土地家屋調査士が申請人に対し、このような対応をすれば、責任問題になり、責任を追及されるとともに信用もなくすでしょう。

 極論ですが公差は、我々だけが責任のがれの口実として使用しているものだと思っても良いと言えます。

 したがって、読み取り座標値と復元位置が仮に2、3㎜m程度の相違であっても、役場の読み取り座標は現実に観測された値ではありませんので、土地家屋調査士の納得のいく測量方法で得られた実際に観測された数値を使用するべきだと思います。

 反面、国土調査の数値地区や、最近の既提出の地積測量図のある場合であれば、同一境界点の座標値が1cm以内(地域によっては、もっと少ない値)であれば、既提出の座標値を使用せざるを得ない場合もあります。
 これは実際の観測値同士の比較ですから、本当に測量誤差の範囲内として判断しているものです。この場合、公差で判断している土地家屋調査士はいないと思います。

 いずれにしても使用された図根多角点が国土調査時にその境界点を観測したものだったか否か。
新設の図根多角点を利用されたのか、それらによるズレも考慮する必要があります。


大変おそくなりました。
回答になっているかどうか、また、内容も整理できていませんがお許しください。



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