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14条地図作成業務について
なんちゃって測量士 (225)投稿日:2015年05月12日 (火) 22時58分 返信ボタン

失礼いたします。

いつも愛読させていただいております。特に基準点についての記事は参考になる事項ばかりで大変ありがたく思っております。

さて、私は徳島県の測量会社で地籍調査事業に従事しております。新卒から地籍調査一筋で5年目となりますが、まだまだ勉強不足のペーペー測量士です。特に一筆地調査の難しさに日々もがいています。民民境界の境界紛争による筆界未定(私たちの立場では何とも言えず・・・)、公図と現地との相違(大昔からの漁師町を担当しています)、官公庁の認識の低さ(寄付による道路拡幅箇所で現況を筆界として主張)、1000筆を超える筆数、立会に来てもらえない、不在地主 etc・・・ 挙げればキリがありません(^^;

地籍調査のような筆界を扱う仕事をしていると、境界の専門家である土地家屋調査士さんはやはり興味深い存在です。特に法務省の14条地図作成業務には大変興味があります。

そこでいくつか質問なのですが

@14条地図作成と地籍調査、似ているようで微妙にニュアンスが異なる事業だと思います。14条においても地籍調査のように、分割・合併や地目変更が"あったものとして"調査を行ういわゆる修正主義で一筆地調査を行っているのでしょうか?(集団和解方式?による場合は、現況で合意形成をしているとも聞いたことがありますが)

A地籍調査では地権者から筆界を聞き出すことを大前提とし、調査者は筆界を特定してしまうような発言を慎むようにと教わってきましたが、14条の場合は調査者が法務局職員もしくは調査士さんでしょうから、筆界に対して地権者に案を提示したりすることもあるのでしょうか?(既提出の地積測量図や境界確定協議書、時には既存境界標すら地権者にあっさり否定され、複雑な気持ちになることも多々あります。)

B地籍調査は、調査士さんから批判を浴びることも少なくないと聞いたことがあります。グレーゾーンや強引な側面があることも私自身よく知っています。「地籍調査の悪口」としては具体的にどのようなことがよく聞かれるのでしょうか?

以上、興味本位での質問ですので、的外れな部分があるかも知れませんが、回答をいただけると幸いです。

また、トッポ話の14条地図関連の記事は基準点測量に重きを置いていますが、もし可能であれば、一筆地調査や一筆地測量にまで話題を広げていただければなお嬉しく思います。

以上、乱文失礼いたしました。



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