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地目変更 |
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天運に恵まれない人生
(209)投稿日:2013年03月24日 (日) 17時20分
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初者。登記地目畑の土地で所有所有者の既登記建物が昭和A年A月A日新築(農地法許可無し)、平成B年B月B日D分譲会社に土地のみ移転登記(建物は取壊予定の為移転登記なし実質分譲会社のもの)し(農地転用受理通知書あり)、分譲会社が建物取壊し、分譲専用住宅を平成C年C月C日新築(建築確認の建築主E)しました。この場合の地目変更の原因日付はCの建物新築の年月日になる様に思いますがいかがでしょうか。現況主義なので取壊してから新築するまでに1年程何も存在していない状態があると思いましたのでこの間は中間地目の状態であると思います。
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