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公共測量の 用地測量について |
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liz
(204)投稿日:2012年07月28日 (土) 10時32分
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はじめまして、私は測量が本業で用地について知識が不足しており、このホームページで大変有り難く勉強させてただいております。
公共測量についての話ですので、この掲示板でこのような質問をしてもよいのか分かりませんが、宜しければご意見をお聞かせ願えればと思います。
yahoo知恵袋にても同様の質問をしたのですが、確認に至らず、こちらへ書かせて頂きます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1291305837
----------------------------------------------------------------------- 国土調査(1970年代)済の地域の用地測量を行っています。
作業規定の準則第405条には 『境界測量は近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法により行うものとする。』 とありまして、境界の復元については、原則として図根点より行い、境界測量は、図根点は使用せず4級基準点以上の点及びその補助基準点より行うと解釈できます。
また、図根点より境界測量を行うと、図根点精度の悪さ故、境界点間測量の許容範囲をオーバーしてしまいます。
図根点はそもそも公共測量では使用できないと考えて宜しいでしょうか
上記の理解があっているとして、4級基準点から、 地積測量図を作成した場合、国土調査の図面と座標軸のずれが発生すると思いますが 法務局の判断としては、了解頂けるものなのでしょうか。
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□/すんくじらの測量屋(元開業予定者)
(205)投稿日 : 2012年08月14日 (火) 15時23分
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こんにちは。 微妙な内容ですので、なかなか書き辛いのですが…。
まず、国調当時の「一筆」測量は、何を基準に行っていたか、 ということをお考えになって下さい。 近傍の図根点なのではないでしょうか。
そして、どのように処理すべきかは、トッポ話を読み込めば答えは見つかると思います。
実は、わたしも勤務測量士時代に、公共工事の用地測量に従事していたことがありますが、大量一括に処理していた当時を、振り返ると、一筆一筆を大事にする土地家屋調査士となった今では、非常に苦い思いがします。
(おそらく)勤務測量士であるlizさんの、お立場上は、苦しいかもしれませんが、一度、作業地域の土地家屋調査士にどのような手法で、分筆作業にあたられているか、ご質問されてはどうでしょうか。
この程度までしか書けませんがお許し下さい。 |