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組合 |
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カオス
(7)投稿日:2004年04月23日 (金) 04時24分
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組合の財産は共有(668条)とあるが、実際は合有(分割請求できない)である。 組合債権者はいつでも、各組合員の個人財産にかかっていける。(これは連帯債務ではなく分割債務)
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□/カオス
(8)投稿日 : 2004年04月23日 (金) 04時55分
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しかし、組合員の債権者は組合の財産にかかっていけない。 内田p286 |
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□/カオス
(9)投稿日 : 2004年04月23日 (金) 04時57分
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この意味で組合には、団体的な拘束がある。 |
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□/カオス
(10)投稿日 : 2004年04月23日 (金) 04時59分
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組合員は無限責任を負う。 |