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不法行為(未成年者)
カオス (12)投稿日:2004年04月25日 (日) 00時41分 返信ボタン

責任能力なし → 監督義務者に賠償請求できるが、使用者にはできない。そこで12歳の責任能力を否定し、11歳の勤労少年の責任能力を肯定した最高裁判決あり。
 
責任能力ありでも、監督義務者自身の監督不行届による709条不法行為の賠償請求OK。(でなければ、その子が一生かかってでも払っていく。) 
 
                        内田p369

二重譲渡
カオス (11)投稿日:2004年04月24日 (土) 05時14分 返信ボタン

不動産がAからB、AからCへ。
Cは登記を経た。
 
BからCへ不法行為による損害賠償請求はできない。そもそも不法行為にはならない。
自由競争の原理が理由。
                          内田p338

組合
カオス (7)投稿日:2004年04月23日 (金) 04時24分 返信ボタン

組合の財産は共有(668条)とあるが、実際は合有(分割請求できない)である。
 
組合債権者はいつでも、各組合員の個人財産にかかっていける。(これは連帯債務ではなく分割債務)
 


/カオス (8)投稿日 : 2004年04月23日 (金) 04時55分

しかし、組合員の債権者は組合の財産にかかっていけない。
 
                         内田p286

/カオス (9)投稿日 : 2004年04月23日 (金) 04時57分

この意味で組合には、団体的な拘束がある。

/カオス (10)投稿日 : 2004年04月23日 (金) 04時59分

組合員は無限責任を負う。

転貸借
カオス (6)投稿日:2004年04月22日 (木) 01時25分 返信ボタン

賃貸人A・賃借人B・転借人C
 
転借人は賃貸人に直接義務を負う(Aは直接Cに賃料を請求できる。)
 
 
AB間が合意解除されても、それをCに対抗できない。
AB間が債務不履行で解除されたら、Cは目的物を占有する権限を失う。
 
AはCを追い出したかったらBとの合意解除はせず、Bに債務不履行をしてもらえばいいことになる。
 
                          内田p212・213

ブレーキの壊れた中古車(特定物)の瑕疵担保責任を考える
カオス (4)投稿日:2004年04月15日 (木) 17時20分 返信ボタン

法定責任説 → 特定物の瑕疵担保責任は、法律が定めた特別の規定。
 
契約責任説 → 特定物の瑕疵担保責任も、不特定物と同様に債務不履行責任の一種。
 
 
内田p124〜127

/カオス (5)投稿日 : 2004年04月15日 (木) 18時11分

法定責任説は、そもそも特定物なのだから瑕疵はあり得ないと考えるらしい。

カオス (2)投稿日:2004年04月14日 (水) 23時49分 返信ボタン

他人物売買
 悪意の買主(他人の物であることを知っていた買主)は損害賠償請求できない。561条但書 内田p145

/カオス (3)投稿日 : 2004年04月15日 (木) 14時06分

しかし、最高裁は売主の債務の履行不能が、売主の責にに帰すべき事由によるものであれば、買主は561条の規定にかかわらず、なお債務不履行の一般規定(543・415条)に従って、損害賠償請求できるとした。

カオス (1)投稿日:2004年04月07日 (水) 10時16分 返信ボタン

 占有回収の訴えに対して本権(所有権等)に基づく抗弁(所有権に基づく返還請求等)をすることはできない。しかし、反訴または別訴を提起すれば認められる。
 泥棒や不法占拠者にも占有訴権はあるが、その意義はむしろ賃貸借終了後の賃借人のためにある(賃貸人の自力救済からの法的担保)。




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