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不法行為(未成年者)
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カオス
(12)投稿日:2004年04月25日 (日) 00時41分
責任能力なし → 監督義務者に賠償請求できるが、使用者にはできない。そこで12歳の責任能力を否定し、11歳の勤労少年の責任能力を肯定した最高裁判決あり。
責任能力ありでも、監督義務者自身の監督不行届による709条不法行為の賠償請求OK。(でなければ、その子が一生かかってでも払っていく。)
内田p369
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