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自然債務 |
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カオス
(33)投稿日:2004年07月01日 (木) 01時10分
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自然債務とは裁判上、履行の請求も返還請求もできない債務をいう。履行されれば返還請求できない。自然債務は古代ローマで裁判上保護を受けうる契約が、一定の種類に限定されていた時代の産物である。つまり裁判上の保護を受けられない債務である。 ・カフェー丸玉事件は債権者が履行を強制することのできない債務を認めたわけであり、自然債務である。 ・不法原因給付は裁判上、履行の請求も返還請求もできず裁判上保護されないが、給付の受領を正当視しているわけではないから自然債務ではない。 ・利息制限法のグレーゾーンは裁判上、履行の請求も返還請求もできず裁判上保護されないが、貸金業法の扱いで本来返還請求できるところを政策的に返還させないことにしたと見るべきで自然債務ではない。 内田Vp112・113
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