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口頭の提供
カオス (30)投稿日:2004年06月30日 (水) 00時57分 返信ボタン

・口頭の提供は債務者が債務不履行(による損賠・解除)に陥らないためにする。債権者が予め受領を拒んでいる場合でも、口頭の提供をしないと債務者は債務不履行になる。予め拒んでいない場合、拒めば受領遅滞の問題となる。
 

・債権者が受領しない意思が明確な場合、債務者は口頭の提供さえ不要で債務不履行にはならない。判例→ 賃借人が無断工事を行ったとして賃貸人は契約解除の意思表示をした。賃借人が賃料を供託していたが、後に供託もしなくなったという場合、賃貸人が賃料不払い(債務不履行)による解除をしたが、最高裁は「債権者が受領しない意思が明確な場合、口頭の提供さえ不要で債務不履行にはならない」とした。



内田Ⅲp93



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