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代位弁済
カオス (26)投稿日:2004年06月28日 (月) 19時35分 返信ボタン

代位弁済による抵当権移転等がある。


代位弁済には法定代位と任意代位の2つがある。
 
・法定代位
 弁済するについて「正当な利益を有する者」が弁済した場合(保証人等)。
 
・任意代位
 弁済するについて「正当な利益を有する者」以外の者が弁済した場合。
 
 
※任意代位の場合、原債権者から債務者への通知、または債務者の承諾が債務者への対抗要件である(債権譲渡の準用)。法定代位の場合、代位者は決まっているから通知・承諾は不要。
 


/カオス (27)投稿日 : 2004年06月28日 (月) 20時01分

一部代位弁済による抵当権一部移転もある。
 
内田p74~77

/カオス (28)投稿日 : 2004年06月29日 (火) 00時13分

保証人は弁済後はすぐに代位の付記登記をしておかないと、その後に現れた第三取得者に代位できない。
これは保証人が全額弁済したから、抵当権はもう実行されないだろうという第三取得者の期待を保護するためである。
だから、保証人の弁済前に現れた第三取得者には登記なくして代位できる。
 
内田p81

/カオス (29)投稿日 : 2004年06月29日 (火) 00時17分

・債務者からの第三取得者は代位できない。
 
・物上保証人からの第三取得者は代位できる。
 
 ※これは債務者と債務者からの第三取得者を同一視するかららしい。
 
内田p81.82



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