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不当利得法(転用物訴権)
カオス (20)投稿日:2004年04月28日 (水) 10時15分 返信ボタン

借りた物の修理代を払う前に、借主が倒産等した。修理した業者の貸主に対する修理代請求は認められるだろうか。

最高裁H7判例は、貸主が法律上の原因なしに利益(修理代チャラ)を得ているといえるのは、貸主が対価関係なしに利益(修理代チャラ)を得た場合に限られるとした。
つまり、借主が費用(修理代)償還請求権を放棄したような場合等である。
最高裁H7年の事案では、貸主が建物の権利金を受け取らない代わりに借主が改修工事をする特約があり、それが対価関係とされた。
つまり、修理した業者の修理代請求は認められなかったのである。
 
 
これは不当利得法の転用物訴権という有名な論点。内田p543

□705条 非債弁済/カオス (21)投稿日 : 2004年04月30日 (金) 07時41分

債務がないことを知りながら弁済した者は、返還請求できない。

□703・704条 不当利得 /カオス (23)投稿日 : 2004年04月30日 (金) 07時45分

法律上の原因がないのに利益を得ている場合、善意の受益者は現存利益のみ、悪意の受益者は利息をつけて返還させる。


□705条 非債弁済/カオス (25)投稿日 : 2004年04月30日 (金) 07時58分

しかし、やむを得ない事情のもと債務がないのを知りつつ弁済しても705条は適用されず返還請求できる。内田p561



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