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From:いのっち [/]
度々すみません。その養老保険の払戻金が20万以上あれば解約しなければならないという事は、破産した場合その払戻金を債権者に渡す、という意味でしょうか。逆に言えば破産する前に解約を済ませてから破産をすれば債権者にとられないという事になりますか?あと車ですがローン分を完済すれば、債権者に取られないという訳ですか?あるいはローン分を完済して名義変更をすれば車は取られないという事でしょうか。とにかく車を取られずに破産する方法があるのであれば是非ともお聞かせ頂きたく思います。どうぞ宜しくお願い致します。あと財産で債権者に取られるものは、●現金99万?90万?以上●小物20万以上。他にありますか?あと保険は養老保険以外にありますか?いくつも質問ばっかりで本当にすみません。どうぞ宜しくお願い致します。お忙しい所申し訳ございません。本当に誰かに助けて欲しいのでアドバイスお願いします。
2007年11月08日 (木) 13時33分
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From:ベル男 [/]
おはようございます。 ベル男です。 本件では養老保険は契約者貸付 しているということですから 解約する必要があります。 解約後に戻ってくる解約返戻金は 自己破産の費用に使えば 債権者に支払う必要はありません。 本人が自分のお金で車のローンを完済すれば 車は本人の所有になりますから 財産扱いになります。 本人以外の人にローンを完済してもらえば 車はその人の所有にしてもよいと思います。 自己破産手続きで財産扱いされるのは 20万円以上のものです。 保険は種類を問いません。
2007年11月09日 (金) 08時07分
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From:いのっち [/]
本当に有難うございます。 実はもう一つ養老保険に入っています。それを確認して解約払戻し金が20万を越えれば債権者に取られるという事ですよね。その保険では貸付はしてなくて貸付できる枠が29万位あると郵送された郵送物に書いていました。その保険も解約しなければなりませんか?払戻し金が20万以下であれば解約しなくて良いという事ですよね。あと車を家族や他人にローンを完済してもらってその人の名義に変更すれば、車を取られずに使い続ける事ができますよね。例えば保険を解約したお金でローンを私が完済してその後名義変更を他人でする事は破産できない事ですよね。あくまでも他人が完済し他人が名義変更をしなければならないのですよね。名義変更した後は免債が降りれば私の名義に変更しても良いのですか?どうぞ宜しくお願い致します。
2007年11月09日 (金) 13時44分
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From:ベル男 [/]
おはようございます。 ベル男です。 もう一つの養老保険も 解約する必要があります。 本人以外の人が車のローンを完済して その人の所有にした後に 本人が免責決定をうけ 本人の所有にしたい場合は 車の代金を支払う必要があります。 名義だけの変更をしてはいけません。
2007年11月10日 (土) 13時00分
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