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保証人として成り立つのでしょうか |
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From:yuichi [/]
初めまして。父親の借金関係のことについて相談をさせてください。 以前、私の父が、銀行・消費者金融・友人知人から借金をし、返済不能になったため自己破産を申し立て、免責が降りました。ところが知人の一人が、「親が返せないのなら息子が払え」と迫ってきました。状況としては、
@親が知人から借金をした時点では、私(息子)は借金の事実を知りませんでした。(連帯保証人にはなっていません) A父が弁護士を通して自己破産を申し立て、免責が降りました。 B父名義の財産を全ての債権者に平等に返済しましたが、貸した額が全額戻ってこないことに不満な知人の一人が、私に対して「連帯保証人となって返済しろ」と迫り、免責後に返済契約書を作成して連帯保証人の欄に印を押させられました。
この掲示板の他の質問・回答を見る限り、本人以外の借金は返済しなくて良いようですが、私のように免責後に連帯保証人になるような書面に捺印してしまった場合は、返済しなければならないのでしょうか。それとも、書面そのものが無効であるとして返済しなくても良いのでしょうか。 どうかよろしくお願いします。
2008年05月30日 (金) 21時26分
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From:ベル男 [/]
こんばんは。 ベル男です。 免責後に返済契約書の連帯保証人欄に捺印した時の 状況がどうだったかが重要だと思います。 本人の意思に反して強制的に捺印させられたのであれば契約書の効力を否定することができると思います。 しかし、本人が捺印を拒否できる状況にあったにもかかわらず捺印した場合は契約書は有効だと思います。 この場合は支払い義務があります。
2008年05月31日 (土) 01時39分
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From:yuichi [/]
お忙しいところ、夜中にお返事いただき本当にありがとうございます。 ところで、回答の中の「本人の意思に反して強制的に」という所をもう少し詳しく教えてください。
状況としては、知人は最初は私に直接ではなく、父に対して「息子を連帯保証人にさせろ」と言ってきました。借金の全額返済ができない父には、相手の言い分を強く拒否できない負い目があったと思います。それから、私に直接言ってきました。私は父に対しても知人に対しても「払いたくないし、そもそも私が払わなければならない義務はない」と断りはしたのですが、知人は納得せずにゴネ続け、結局捺印をさせられました。ちなみに、場所は自宅で、その場には”父の知人””私””父””母”の4人がいました。「自宅という場所で、相手が納得せずにゴネ続けた」程度の理由では、強制的に捺印させられたとは言えないのでしょうか。それこそ、どこかに監禁状態にされて「捺印するまで帰さない」くらい言われて、初めて【強制的】と認められるのでしょうか。 私は、一人にお金を払うことで、それを知った父の「元債権者」が、私に対して「○○に払うのなら俺にも払え」と大挙して押し寄せてくるのではないかと不安で仕方がありません。(父が個人的に借りた人が30人位いるのです) 何度もすみませんが、どうかよろしくお願いします。
2008年05月31日 (土) 10時14分
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From:ベル男 [/]
こんばんは。 ベル男です。 記載されている状況では 強制的とはいえないと思います。 他の債権者が請求してきても 断固として断ることが大切だと思います。
2008年06月01日 (日) 01時06分
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