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[1831] 2007/09/06/(Thu) 14:22:57 |
名前 |
しーちゃん
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題名 |
調べてみました |
内容 |
食品の消費期限(年月日)の設定は その食品の特性や製造時の衛生状態を把握している 製造業者自身が責任を持って行うことになっています
保存方法の表示も 食品衛生法により保存方法の基準が定められた食品には その保存方法も記載しなければなりません
ただし 流通段階で適切に保存方法を変更したもので 期限表示の変更が必要となる場合は 変更された 保存方法 及び これに基づく新たな期限を 改めて設定して 適切に表示し直さなければなりません
もともとの製造業者が設定した保存表示を 上記↑によって変更し 設定し直した人 これが『保存表示の変更者』にあたるのだと思います
たとえば 9月1日にA製造業者が作ったお菓子を冷凍で出荷します 冷凍の状態マイナス30℃の保存方法で 9月30日までの消費期限の設定にします そのお菓子を B店では9月6日から販売するために 解凍しチルド保存に変えます その時 消費期限は解凍日の3日後 9月9日に設定し直して表示した 『保存表示の変更者』はB店になりますね
こんな感じで わかりますでしょうか。。。 |
画像 |
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