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法律専用板

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カオス (35)投稿日:2004年07月29日 (木) 08時27分 返信ボタン

誰も書いてねーΣ( ̄ロ ̄lll) ガビーン

カオス (34)投稿日:2004年07月04日 (日) 03時21分 返信ボタン

この板はもう捨てた板なんでご自由にお使いください。

自然債務
カオス (33)投稿日:2004年07月01日 (木) 01時10分 返信ボタン

自然債務とは裁判上、履行の請求も返還請求もできない債務をいう。履行されれば返還請求できない。自然債務は古代ローマで裁判上保護を受けうる契約が、一定の種類に限定されていた時代の産物である。つまり裁判上の保護を受けられない債務である。
 
  
・カフェー丸玉事件は債権者が履行を強制することのできない債務を認めたわけであり、自然債務である。
 
・不法原因給付は裁判上、履行の請求も返還請求もできず裁判上保護されないが、給付の受領を正当視しているわけではないから自然債務ではない。
 
・利息制限法のグレーゾーンは裁判上、履行の請求も返還請求もできず裁判上保護されないが、貸金業法の扱いで本来返還請求できるところを政策的に返還させないことにしたと見るべきで自然債務ではない。
 
 
 
内田Vp112・113

債務不履行
カオス (32)投稿日:2004年06月30日 (水) 18時55分 返信ボタン

債務不履行(履行遅滞・不完全履行・履行不能)
 
☆債務不履行の効果
・損害賠償請求
・解除
・強制履行(訴訟をして勝訴して強制履行)
 
 
 
内田Vp107、108

受領遅滞
カオス (31)投稿日:2004年06月30日 (水) 01時07分 返信ボタン

・法定責任説
 債権者は債務不履行にはならない(債権者への損害賠償請求・解除ができない)。
 
・債務不履行責任説
 債権者は債務不履行になる(債権者への損害賠償請求・解除ができる)。
 
 
 
※つまり両説は債務者が債権者に損害賠償請求・解除ができるかできないかの違い。


内田Vp95

口頭の提供
カオス (30)投稿日:2004年06月30日 (水) 00時57分 返信ボタン

・口頭の提供は債務者が債務不履行(による損賠・解除)に陥らないためにする。債権者が予め受領を拒んでいる場合でも、口頭の提供をしないと債務者は債務不履行になる。予め拒んでいない場合、拒めば受領遅滞の問題となる。
 

・債権者が受領しない意思が明確な場合、債務者は口頭の提供さえ不要で債務不履行にはならない。判例→ 賃借人が無断工事を行ったとして賃貸人は契約解除の意思表示をした。賃借人が賃料を供託していたが、後に供託もしなくなったという場合、賃貸人が賃料不払い(債務不履行)による解除をしたが、最高裁は「債権者が受領しない意思が明確な場合、口頭の提供さえ不要で債務不履行にはならない」とした。



内田Vp93

代位弁済
カオス (26)投稿日:2004年06月28日 (月) 19時35分 返信ボタン

代位弁済による抵当権移転等がある。


代位弁済には法定代位と任意代位の2つがある。
 
・法定代位
 弁済するについて「正当な利益を有する者」が弁済した場合(保証人等)。
 
・任意代位
 弁済するについて「正当な利益を有する者」以外の者が弁済した場合。
 
 
※任意代位の場合、原債権者から債務者への通知、または債務者の承諾が債務者への対抗要件である(債権譲渡の準用)。法定代位の場合、代位者は決まっているから通知・承諾は不要。
 


/カオス (27)投稿日 : 2004年06月28日 (月) 20時01分

一部代位弁済による抵当権一部移転もある。
 
内田p74〜77

/カオス (28)投稿日 : 2004年06月29日 (火) 00時13分

保証人は弁済後はすぐに代位の付記登記をしておかないと、その後に現れた第三取得者に代位できない。
これは保証人が全額弁済したから、抵当権はもう実行されないだろうという第三取得者の期待を保護するためである。
だから、保証人の弁済前に現れた第三取得者には登記なくして代位できる。
 
内田p81

/カオス (29)投稿日 : 2004年06月29日 (火) 00時17分

・債務者からの第三取得者は代位できない。
 
・物上保証人からの第三取得者は代位できる。
 
 ※これは債務者と債務者からの第三取得者を同一視するかららしい。
 
内田p81.82

不当利得法(転用物訴権)
カオス (20)投稿日:2004年04月28日 (水) 10時15分 返信ボタン

借りた物の修理代を払う前に、借主が倒産等した。修理した業者の貸主に対する修理代請求は認められるだろうか。

最高裁H7判例は、貸主が法律上の原因なしに利益(修理代チャラ)を得ているといえるのは、貸主が対価関係なしに利益(修理代チャラ)を得た場合に限られるとした。
つまり、借主が費用(修理代)償還請求権を放棄したような場合等である。
最高裁H7年の事案では、貸主が建物の権利金を受け取らない代わりに借主が改修工事をする特約があり、それが対価関係とされた。
つまり、修理した業者の修理代請求は認められなかったのである。
 
 
これは不当利得法の転用物訴権という有名な論点。内田p543

□705条 非債弁済/カオス (21)投稿日 : 2004年04月30日 (金) 07時41分

債務がないことを知りながら弁済した者は、返還請求できない。

□703・704条 不当利得 /カオス (23)投稿日 : 2004年04月30日 (金) 07時45分

法律上の原因がないのに利益を得ている場合、善意の受益者は現存利益のみ、悪意の受益者は利息をつけて返還させる。


□705条 非債弁済/カオス (25)投稿日 : 2004年04月30日 (金) 07時58分

しかし、やむを得ない事情のもと債務がないのを知りつつ弁済しても705条は適用されず返還請求できる。内田p561

事務管理
カオス (17)投稿日:2004年04月28日 (水) 01時10分 返信ボタン

事務管理 → 他人のために他人の事務を管理。
 
準事務管理 → 自分のために他人の事務を管理。(他人の特許で大儲けとか、他人の小説を映画化とか。)
 

                     内田p515

/カオス (18)投稿日 : 2004年04月28日 (水) 01時12分

準事務管理を不法行為・不当利得で請求すると損害はせいげんされるから、そっくり本人に帰属させるために準事務管理がある。

/カオス (19)投稿日 : 2004年04月28日 (水) 01時25分

しかし無体財産権は特許法等で解決できる。

416条2項
カオス (13)投稿日:2004年04月25日 (日) 05時34分 返信ボタン

通常損害のほか、特別損害も当事者(債務者)が予見、または予見可能性があれば請求できる。

/カオス (15)投稿日 : 2004年04月25日 (日) 06時34分


この規定は不法行為の相当因果関係に類推適用される。

/カオス (16)投稿日 : 2004年04月25日 (日) 06時36分

内田p395



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