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法令集とにらめっこ
たなべ よしこ 2004年07月24日 (土) 06時59分 No.2 mail

icon 今、S造2階建の共同住宅の確認を出しているのですが(構造制限はかかりません)、2階床面積が100uを超えています。2以上の直通階段が必要なのですが、「主要構造部が不燃材料で造られている場合は200uに読み替え・・・」という緩和措置をつかいつけませんでした。屋根はコロニアル・壁はサイディングとそれぞれ不燃はとれているのですが、行政では下地まで(屋根は野地板・タルキ・モヤ 壁は胴縁・間柱まで不燃に)と指導がありました。
やはり下地までかかってくるのでしょうか?
みなさんの経験を教えて下さい。
輿石 範子 2004年07月24日 (土) 09時26分 No.3 mail

icon どうなんだろう??
私も木造2階建てのアパートをしましたが延面積が120平米だったから・・・
法令集には、「共同住宅の用途に・・居室の床面積の合計が100平米を超えるもの」とありますので、ワンルームの部屋に出入り口のドアをつけて、「居室」部分を減らして100平米以下にするか、木造の準耐火構造はあまり詳しくはないのですが、告示(建告第1367号)の方に、「・・・・野地板及びタルキが準不燃材料で作られている場合又は軒裏が防火構造である場合・・」とありましたので、軒裏を防火にすれば、下地は木でもいいような感じですね。壁については、建告1358号にありますが、下地は木でも仕上げによってはOKのようですよ。





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